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インターネット犯罪予告の教唆犯
法律に詳しい方回答お願いします。 別のサイトでも質問しましたが、こちらでもさせていただきます。 某大規模インターネット掲示板に「天皇〇〇(触法を避けるため伏字に致しました)って書き込めなくなってるぞ」というスレッドがありました。 本文には「※※※※」とあたかも書き込みがシステムにより自動的に変換されたような書き込みがされていました。 それに便乗して「テスト ※※※※」などと書き込む人がいます それを信用してかわざとか、上記のような犯罪予告を書き込んだ人には「通報した」などの反応がされていました。 その際に、上のような流れを作った人は威力業務妨害・偽計業務妨害を教唆、幇助したということになり罪に問われうるのでしょうか? スレッドをたてた人は客観的に犯罪予告を促す意思があったと見えますがそれに便乗した人はそのような意思があったと立証できるのでしょうか。また実際に「皆が書き込んでいたから※と書き込んでみた」など犯罪教唆の意思が明らかにない場合どうなるのでしょうか。 また、刑法に 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 とありますが、上記のような犯罪予告を書き込んでしまった人が「スレッドのタイトルに騙された」と主張して故意に書き込んだ証拠がないとして罪に問われなければ、スレッドをたてた人や伏字の書き込みをした人は罪に問われないのでしょうか?(教唆犯は正犯が罪に問われなければ成立しないのか、ということです)
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- kuzuhan
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2です。従犯というより共同正犯に問われる可能性のほうが高く、逮捕される可能性はゼロにはならないとしかいえません。 脅迫などについてはその書き込みによって脅迫が成立するのかによります。 業務妨害は実際に業務を妨害されて威力業務妨害または偽計業務妨害が成立するのかによります。 犯罪予告の場合は「未遂罪」の適用になりますが、この場合は(おふざけであっても)扇動した者によって不特定多数が賛同を示し、集団で行動を起こすまたは起す準備をするところまでいけば罪に問われます。 一般常識的に考えて「おふざけだから何でも許される」的な考え方で安易に書き込むべきではないということです。 一定期間の情報を監視し、一斉検挙されるという可能性もなくはないでしょう。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
例えばですが、 「個人名」を「殺す」と書き込んだ場合はこれで殺人予告が成立します。特に個人でも「××会社の○○社長を今から殺す」と書き込めばかなり精度の高い殺人予告と判断されるでしょう。 単に『「○○を殺す」の「殺す」が書き込めないぞ!』というようなことを扇動しただけでは犯罪予告にはならないでしょう。 ただし、利用規約で明らかに「問題行動である」と規定されていることを、面白半分でも実行させるようにしたならば、これは「運営者に対しての」威力業務妨害が成立します。 また従犯関係になる「扇動された側」もわかっててやってることが立証されると、威力業務妨害の共同正犯となるでしょう。 実際に『「○○を殺す」の「殺す」が書き込めないぞ!』ということを扇動した結果、○○が殺されてしまったとか、殺されかけたという状況になれば扇動した者は教唆犯として殺人(あるいは殺人未遂)の従犯になると考えられます。 これを真に受けて、○○サイドが警備体制を強化すれば偽計業務妨害にもなります。 いずれにせよ「匿名だから他人の迷惑を顧みなくてもいいよね!」と面白半分でやっていれば何らかの犯罪に加担して罪に問われる可能性は十分にあります。
補足
では、扇動した人に便乗して書き込めないというような書き込み(質問の条件の場合伏字の書き込み)をした人も脅迫、業務妨害の従犯として罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
- hekiyu
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伏せ字が多くて、質問の意味がよく判らないですね。 (教唆犯は正犯が罪に問われなければ成立しないのか、ということです) ↑ 1,実体法として、正犯が存在しなければ教唆犯も ありません。 これを共犯従属性説といいます。 2,ただ、訴訟法としては、正犯が無罪で、教唆犯が 有罪、ということはあり得ます。 あるのはマズイのですが、審判を行う裁判所や 裁判官が異なれば、あり得るとしか言えないです。
補足
回答ありがとうございます。 質問の意図をざっくり説明すると、某掲示板で「天皇陛下への犯罪予告が書き込めなくなっている(伏字になる)」という嘘のスレッドをたてる人がいます。(本当は書き込める)でそれを信用してかわざと釣られてか、犯罪予告を書き込んでしまった人がいます。 その際に上記のスレッドをたてた人の書き込みに便乗して、伏字書き込みを行ってしまった人は犯罪予告を教唆したということになるのでしょうか?(そんなつもりがなくとも) 回答どうかよろしくお願いします。
補足
回答ありがとうございます。 共同正犯について調べてみたところ 共同正犯の成立要件 構成要件段階における共同正犯の成立には、各人の構成要件的故意または構成要件的過失と「共同して犯罪を実行した」ことが必要である。 「共同して犯罪を実行」とは、共同実行の意思(意思の連絡)及び共同実行の事実があることを意味するとされる(Wikipediaより引用) とありますが、前記の場合扇動した人への意思の連絡があったととれるのでしょうか。