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境界壁ぎりぎりのテラス (長文)

我が家は一戸建ての持ち家です。 裏手(南)にお宅があり境界より約1mの所に建物が建っています。 そのお宅は1mのスペースにテラスを取り付けたのですが、2本の支柱が境界壁より約5cmの所にあり冬期に降雪が有ると、我が家の敷地内に雪が落ちて非常に不愉快です。(内陸なので頻繁に雪が降ります。) 本当は直接言いたいのですが、これからの生活等を考えると言えなくて、毎年冬期になるとストレスが溜まります。 最近目隠しを兼ねて2m程の樹脂竹垣を境界壁から基礎コンクリートの関係で20cmに付けましたが、隙間より雪が落ちます。 (雪の重みで破損しないかも心配です。) 境界線より50cm以上離すというのは、建物のみでテラスは法律の対象外でしょうか? 何か良い案がありましたら教えて下さい。 このお宅には、この他に石油給湯器の低周波騒音(深夜)、落ち葉、早朝に外でペットボトルを潰す騒音等で日頃から非常に迷惑と感じています。

みんなの回答

noname#11466
noname#11466
回答No.1

落雪に関しては積雪地では条例等により隣地への落雪を防止するよう取り決めている場合があります。 役所(建築指導課など)に聞いてみて下さい。 基本的には落雪がご質問者の敷地に落ちるのは防止する義務が隣人にありますので、法的な対抗策はあると考えてよいのですが(民法の50cmの規定が使えるかどうかを問わず)、問題は隣人なので関係悪化も避けたいという点ですよね。 一番良いのは条例などにより定められていて、役所が指導するという形が一番問題が少ないのですが、、、、 正直関係悪化をもたらさずにと言うのは難しい話しです。

penginman
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 まだ役所で確認したことはありませんが、条例がある場合でもおっしゃる通り関係悪化をもたらさずにと言うのは難しい話しですよね。

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