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我が家の南隣の新築家屋との境界

我が家の南隣が新築しました。2世帯住宅とやらで敷地は我が家の2倍近くあるようですが、北側に極力寄せて造っています。建物は境界から1m離れているのですが、さしだした屋根と、その屋根の端に造った倉庫代わりに使うらしい波板の建築物が、ぴったし北の我が家との境界の塀にくっついています。うちもお隣も奥行き6間余りの造りなのですが、我が家の南窓を開けると見えるのは至近距離の「波板の建築物」というありさまです。冬には日はほとんど当たりません。 私は主人を数年前に無くし、子供は独立し母と女二人の暮らしです。強くも言えませんし、こういうものかな?と思ってドジな私は黙っていましたが「これはあんまりだ」と大勢の人が助言してくれたこともあり、昨日、意を決して市役所の建築課に相談に行きました。すると建築申請書を閲覧させてくれて、それによると「境界からは1m離れている計画なので建築課で申請書通りにするよう指導します。」と課の方は言ってくれましたが、こんな場合本当に撤去してくれるのでしょうか? もし市役所の指導が結局は現物を残すなんていうことになれば、次に方法はあるのでしょうか?過去ログを見ましたら「完成後なら結局は泣き寝入りに」の感じもします。お隣は完成したばかり、でもまだフェンスとか外回りは終わっていないから完成途中と言うべきか?微妙な所です。なお、我が家との境界どころか、側面の崖には宙ぶらりんで差し出して塀を造ったり(50cmくらい)そちらは建物本体も申請書より1mも出してあって明らかに不法建築と思われるのですが、、(素人目には、ですが、、)なお、私はなるべくご近所とは仲良くしたい、でも交渉事は必要とあらば苦にはなりません。分かり難い長文になりましたが、アドバイスよろしくお願いいたします。 

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 住宅を新築する場合には、役所の建築担当課が図面審査を行い、各種法令に適合しているという証明をします。したがって、役所の建築担当課に、実情を話して現地を見てもらい、役所からお隣さんなり建築業者へ指導をしてもらう方法があります。この方法は、すでに実施されているようですし、返事ももらっているようですので、役所が確実に指導して違反の無いように改修してもらうまで、役所の責任で監督してもらうよう、申し出ることです。

mystery-train
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >役所が確実に指導して違反の無いように改修してもらうまで、役所の責任で監督してもらうよう、申し出ることです。 役所は近々現地を見にくると言ってくれています。 hanboさんのアドバイス通り、指導の経過を観察して改修してもらえるまで 申し出る決意です。 たいへん参考になりました。 ありがとうございます!

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

工事中であるか又は工事完了後1年以内のようですから、取り壊しの裁判することができます。(民法234条2項)役所がしてくれるのではありません。mystery-trainさん自身で裁判所に訴えます。急ぐなら「工事続行禁止の仮処分」申請します。弁護士と相談して進めて下さい。 なお、「ご近所で仲良くしたい」と云うことならmystery-trainさんがあきらめる他ありません。

mystery-train
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 >民法234条2項 があるということは聞いていますが、 なるべくなら、役所の指導で、と思っているのですが、、、。 tk-kubotaさんのアドバイスを参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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