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境界塀とその上の建築物について
実家の隣に建設中の塀&建物についてご相談します。 業者が費用自分持ちで境界の塀を新しくしたいと言って来ました。理由は従来の万年塀よりブロック塀の方が強度が高いとのことで、特に塀が傷んでいたわけではありませんが了承しました。 後日、境界上に作るにもかかわらず、連絡なしでこちらの立会いもなしに工事を始めたので止めるよう言いましたが聞き入れませんでした。毎日見ていたわけではないので詳しい経緯はわかりませんが、かなり建物ができてからわかったのは、従来の塀は高さ約1.8mでしたが、新しいものは高さ約2mで、中心部は幅約3mの範囲でブロック2段分の上に境界ぴったりに隣家の外壁が乗って2階分の高さがあります。なおブロック2段分上のこちら側には、「とい」がつけられています。塀が途中(縦にも横にも)で隣の外壁になっているのは、こちらから見てかなり異様な印象です。いろいろ調べてわかったのは以下のとおりです。 1.建築許可は下りている(役所で確認済み) 2.当該地は都内郊外の低層1種および準防火地域。 3.民法では建物は境界から50cm以上離すことが求められる。 4.建築基準法では、防火および準防火地域では外壁が耐火構造建築物は境界ぴったりに建てられることが認められている。隣家の建物が該当しているかは不明。 5.周辺の環境は当家も含めて50cm以上離れている。 業者から境界線に接した建物が建つ説明は今まで一切無しで、従来の塀の除去から始まって、業者の思惑に高齢の両親がまんまとだまされたような悔しい気持ちです。こちらの希望は、塀は高さ一定の(普通の)形状のものにして、外壁を境界から50cm以上離してもらいたいのですが、可能でしょうか。物件は、建築業者が施工中で買い手は未定です。建築物がほぼ出来上がりつつあるので、最速手順を知りたいのです。以上よろしくお願いいたします。
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民法に定める離隔距離(50cm)を達成しない場合には、あらかじめ隣地の同意を取らないと、確認申請を受け付けてもらえない場合がほとんどですが、離隔をとらないことが一般的になっている地域では同意がいらない場合もあります。 まずは、お住まいの自治体の建築指導課(建築審査課、など、自治体によって名前が違います)に電話をかけて、その自治体でどのような対応をしているのか、問い合わせてみてはいかがでしょうか? コンクリートブロック塀も、2mの高さとなれば控えが必要なはずですが、そんなに隣地に迫って建てているなら、なにもないかも知れませんね。地震時に倒壊する危険があると思いますので、このへんも問い合わせてみてはいかがでしょうか? 竣工後でも、民法上、隣地境界から50cm以内の部分は撤去を求めることができるはずです。請求は竣工から1年以内にしなければならなかったと記憶しています。 いずれにせよ、弁護士さんなどに早めに相談された方がいいと思いますよ。内容証明などで、あなたの主張を明確にしておくことも必要だと思いますが、書き方や、何を言っておかなければならないか、といった点もアドバイスしてもらえます。地元の弁護士会で法律相談をやっていると思いますので、利用してはいかがでしょうか? 30分5千円程度の費用で相談に乗ってもらえます。
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- syoku-nin
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<許可が下りてからの民民の問題は当事者同士で解決しろと言われました> ひどい言い方をするもんだ、と思いますが役人風情はそんなものです。 確認審査機関=行政が動かない場合、市役所でしたら市議会議員を使いましょう。 各市議会には殆んどの場合、建設委員会が存在します。 市の選挙管理委員会や議会総務の部署にて、建設委員会の議員を教えてもらいます。委員長がいいですが、野党議員も知っておいたほうがいいでしょう。 あとは直接、議員に訴えてみましょう。町内会長等と一緒に申し出をすると、議員は市民の声を無視出来ません。(選挙に影響しますから) クレーム看板は効果的です。但し客観的な事実だけを記載する様にして下さい。 「隣地境界構造について争ってます」とか「建物の一部取壊し申し出済み」などと、ワンフレーズで目立つように表現します。 あとは先方が交渉に来るのを待ちましょう。 建物の法律問題については、弁護士よりも一級建築士や土地家屋調査士のほうが、相談相手としては適しています。
お礼
再度のご回答どうもありがとうございます。仲介してもらった弁護士には話をしてみましたがあまり積極的ではない様子でした。やはり得意分野ではないのでしょうか。市議会関係は全く思いつきませんでした。町内会があまり活発ではない土地柄なのですが、教えていただいた関係をあたってみます。皆さんのお話からすると看板はかなり効果が高そうですね。そちらも早速手配します。
補足
大変遅くなって申し訳ありませんが、この場をお借りして今までの進展をご報告させていただきます。まず、隣の建築は知る人ぞ知るいわくつきの依頼主からの発注であったことが判明しました。市議会の筋も、ここまでできてからは難しいとのことでした。又、一部越境が判明したので市役所の人も呼びましたが、引越しのあいさつにも来ていない住人?が出てきて「許可が下りたのだからここからは裁判で争う」の一点張りで、役所の人を不法侵入だと恫喝して追い返すというやんちゃぶりです。売られた喧嘩を買うようで気が進みませんが、測量を含め、弁護士を立てて対応していくことにしました。いきなり降ってわいた災難でしたが、今回身にしみたのは、日々家の周囲の状況には神経をはりめぐらせ、何か起こったら最初の対応が肝心だということです。ご回答いただいた皆様どうもありがとうございました。またお世話になることがあるかもしれませんが、またよろしくお願いいたします。
- architectm
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No4です。 わかりにくい説明で失礼しました。 「控え」とは、「控え壁」のことで、ブロック塀が転倒しないよう、塀と直行方向につける、ブロック1枚分の小さな壁のことです。 塀から、均等な間隔でヒョコっと飛び出しているのですが、ご覧になったことはあるのではないでしょうか?
お礼
失礼なんてとんでもないです。重ね重ねご回答どうもありがとうございます。こちら側には当然何もついていません。ブロック塀について調べたところ建築基準法で補強しなければいけない項が結構あるのですね。塀の不備についても検討して、問題があれば直させる必要がありそうです。貴重な情報ありがとうございました。
- do-deshow
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No.2さんの回答に一票。 経験者ですが、違法であっても行政は何もできません。と言うかしません。 ちょっとお金はかかりますが、フェンスやトタンの安いのでいいですから 応急でみっちり境界上に高く張り巡らす。これですと、10万くらいでできます。 なんだかんだ言ってきた時がおとしどころです。 | 隣家 | 自家 | | | ー | | _______|______
お礼
経験者の方のご意見とても参考になります。行政に相談しても、たらい回しで、解決能力は期待薄です。No.2さんのようにこちらが納得していないことを表明することがまず第一歩ですよね。がんばります。
- pan-pan88
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最短距離での決着方法です。 外部から目立つように「境界トラブル有」というのぼりを「自分の敷地内に」立てておきましょう。 分譲業者の方からあわてて交渉に来ますので、有利な条件で決着してください。
お礼
とてもいい知恵をいただいてどうもありがとうございます。思わず手をたたいてしまいました。相手の人相を見てできそうなら実行してみます。
- syoku-nin
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確認申請を受理している検査機関がわかっていればその機関に相談しましょう。 建築確認申請図面と違う建物になっているのであれば、建て直しです。 建築確認申請図面通りに建物が出来ているのであれば、取り壊して修正は難しいでしょう。 あとは・・・軒先とかトイとか敷地境界から飛び出している部分があれば、その部分の撤去は要求できます。(仮設の足場とかは関係ないですよ)
お礼
早速のアドバイスどうもありがとうございます。状況に落ち込んでいましたが、お力添えをいただいて元気が出てきました。自分たちでできることはすべて行って後悔しないようにしようと思います。
補足
建築許可を出した機関には親が相談しましたが、許可が下りてからの民民の問題は当事者同士で解決しろと言われました。塀と外壁まわりの写真を撮ったので、再度見せて相談してもらおうと思っています。現在図面を専門家に見せることを検討中です。外壁はのっぺりしていて出っ張りはありませんが、電線か電話線と思われる架線を引き込んだブレーカーのようなものが外側に取り付けてあります。
お礼
ご丁寧な回答をいただき、どうもありがとうございます。やはり法律的なことは、専門の方に相談した方がよろしいですね。親とも相談します。
補足
こちらが初心者で、わからないので申し訳ありませんが教えて下さい。ご回答の6行目の「控え」とは建築許可を出す機関に出された書類のことでしょうか、それともブロック塀に加工する何かのことでしょうか。また問い合わせは工法の内容を業者に聞くということでよろしいでしょうか。