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特定派遣での契約

特定派遣で契約しましたが所属会社とも派遣先とも契約書は交わしていません。所属会社には常用のアルバイトということで雇用されてます。 実際は派遣先では業務請負の勤務形態で働いてます。もともとは業務請負契約だったようですが派遣先の希望で契約上では派遣として契約しているようです。 契約はすべて口約束ですが、不安を感じ4月末までと途中解約を申し出ました。途中解約ですので研修中の時給を下げるペナルティを課すことで合意し今月の給与で相殺されました。しかし派遣先に申し出にくいという理由で再び継続を求められました。相殺分を戻し、給与も上げるという条件ですが私は拒否しました。休み明けには出勤するつもりはないので派遣先では大騒ぎになると思います。 特定派遣では契約書交わさないのが普通なのでしょうか?また、派遣契約で実際は業務請負というのは法的に問題ないのですか?

  • 派遣
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

NO.1です。 常用(常時雇用)とは、一般的には雇用契約を結んでいる「社員」のことをさします。派遣元会社と派遣労働者の関係が「社員」としての安定した雇用関係にあることより、「許可制」ではなくて緩やかな「届出制」で認可されているのだと思います。 雇用契約で保証された「社員」ではない貴方を派遣労働者として使っていることは違法です。 派遣先での勤務形態もおっしゃる内容では、立派な「業務請負」でこれも違法行為でしょうね。 やめる決心が固いのであれば、派遣元の会社に電話して「派遣先へ戻らないこと」を改めて伝えておくほうが良いでしょう。 その際に、「相殺分についてもやはり納得できないので労基署へ相談しようと思っている」とでも言ってみて先方の反応を見れば、先方も違法の認識を持っているかどうかわかるのでは・・・。

kusunoki007
質問者

補足

再び回答ありがとうございます。 もともとは業務請負契約だったらしくそういう意味では悪質業者とも言えないのですが今回派遣先の会社が仕事の都合で職場を移動することも考えられるので派遣で契約してくれと言われてそのように契約してるらしいです。 つまり「私」を派遣するという契約ですので簡単には辞めることができないと言ってました。 違法の認識はもってないと思います。契約書交わしてないので辞めるといった一度目の話し合いでは言った言わないの議論が展開されました。 違法なら私のほうが有利になりそうです。

その他の回答 (2)

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.2

kusunoki007さんこんにちは。 派遣社員 雇用契約は派遣元(派遣会社)と行い、指揮命令は派遣先が行い、給与は派遣元から行います。 業務請負・業務委託 請負人(会社)と注文主(会社)が業務契約・業務委託契約を行います。 労働者は請負人(会社)と雇用契約を結び指揮命令も請負人(会社)から行われます。 給与ももちろん請負人(会社)の支給です。 注文主(会社)からは指揮命令の関係はないので注文主から指揮命令を受けて働くのは違法派遣になります。 業務請負なのに実態は派遣とするのは偽装派遣です。 違法になります。 派遣労働者ネットワークが出している、東洋経済新報社の「新版 イラストでわかる 知らないと損する労働者派遣法」という本をお勧めします。 かなり詳しい事が書いてあります。 契約書は普通交わされます、交わされないとおかしいです。

kusunoki007
質問者

補足

こんにちは。 契約書は交わさないのはおかしいと感じてました。1月半ほど派遣元社内で業務の勉強がてら雑用として働いていたのですがその期間に契約書書くとおもっていました。 派遣先会社へは一度面接へ行きましたがすでに会社間で契約を交わした後の形式的な面接だったようです。そのまま4月に入って派遣先へいきました。 特定派遣は契約書かわさないのかなと。。。。それが疑問でした。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「特定派遣」という意味は、どういう意味で使われているのでしょうか? 「労働者派遣事業法」でいう「特定労働者派遣事業」のことをいう(派遣元会社が「一般労働者派遣」事業ではなくて「特定労働者派遣」事業で事業許可をとっている)のであれば、貴方の雇用形態自体が違法となります。 「特定労働者派遣」事業は、常用の雇用者を派遣先へ派遣するということで許可を取っており、その点でアルバイト等を派遣できる「一般労働者派遣事業」と異なっています。 また、派遣契約で業務請負をさせることも違法です。ただし、何をもって貴方がそのことを証明しようとされているのか、第三者が客観的に確認できるものがないと「違法」云々をいえるかどうかは???です。

kusunoki007
質問者

補足

会社は特定派遣事業者として届けてあるようです(一般派遣は許可制で特定派遣は届出制のようです) 常用のアルバイトを派遣するというのが違法ということですか? 業務請負に関しては派遣先の会社内で働いてますが普通の派遣と違って派遣先と指揮命令関係が生じない環境で働いているということです。すべて派遣元の人間で構成された部署で、ある業務のみをまかされており、指揮するのも派遣元の社員なのです。これって業務請負でしょう?

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