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プリント生地の柄や市売品の包装紙の柄の著作権

一般小売店で購入したプリント生地や包装紙を使って雑貨を作成し、ネットショップで販売しようと考えています。このような場合、著作権の侵害に該当しますか?買ってきた包装紙の下に著作権をあらわす「C」マークがついていました。了解を得ると言っても外国の包装紙なので、現実的には連絡をとるのは難しいかと思います。「C」マークの内容をホームページに明記すれば問題ないのでしょうか?手芸店ではキャラクターのプリント生地で作成した幼稚園バッグ等販売しているので、問題ないのかとも思いますが・・・・。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • beam-
  • ベストアンサー率25% (447/1721)
回答No.1

Cマークが付いているのであれば、著作権等をクリアしておかなければいけません、外国だから無理と決めつけてはいけませんし、国内にライセンスを持つ会社があるかもしれません。 手芸店では・・・余所は余所です。 ライセンスなどをクリアした場合に法外な値段の請求をおこされる場合があります、億単位とか。 個人だからというのは関係ないですよ、特に外国のメーカーだったら容赦無く請求してきます、というか訴えてきます。 その時点で、泣きを見てもよろしければ、無視して売っちゃってください、判断はお任せします。

poporu
質問者

お礼

早速にご回答ありがとうございます。億単位の請求というのは恐ろしいですね。関係機関に連絡を取って再度詳しく調べて見ようと思います。

その他の回答 (1)

  • ginman
  • ベストアンサー率31% (53/166)
回答No.2

No.1beam-さんの回答していることはほんとうでしょうか? 億単位の請求が来るとは。わたしの会社は大変です。(笑) プリント生地は何のために売っているのでしょうか。 売っている包装紙は個人使用の包装のためだけのものでしょうか。 (C)の付いた物を複製(デッドコピー)する意味ではないので、まったく、問題有りません。 有名なフランスの生地で、カバンを作る、当たり前の業務です。

poporu
質問者

お礼

beamさんとは相反する御回答ですね。このような情報を頂き、正直なところほっとしております。逆にもし規制されるのであれば、包装紙やプリント生地を販売している小売店も「この布の使用は個人で楽しむほかは禁止しております。」等の注意書きを付けて販売すべきですよね。ご回答ありがとうございました。

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