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自殺教唆罪?

はじめまして。自殺教唆罪のことについてお聞きしたいことがあります。 AとBの二人がいて、ネット上でAがBより詐欺をしました。 Bは再三、約束の物を請求し、Aは○日までに渡すといっておきながら○日を過ぎても渡すことはありませんでした。 警察に通報する旨を伝えたときには必ず渡すといっていましたが、あとは知らん顔です。 そこでBは怒り「もういただかなくて結構。あとは豚箱で泣いてください。」とメッセージを送り、以後交信はありません。 そこで疑問なのですが、万一、Aが警察に逮捕されるかもしれないことを苦にし自殺した場合、Bは自殺教唆罪に問われるのでしょうか。 自殺教唆罪を「もう自殺する以外に道がないと思わせ、自殺させること」と解釈されている方もいましたが、その点はどうなのでしょう。

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回答No.2

> 「もういただかなくて結構。あとは豚箱で泣いてください。」とメッセージを送り 状況からすれば、この内容は刑事告訴する旨を伝えた程度に過ぎず、そもそも自殺の教唆行為にはあたりませんので、Aが自殺したとしてもBには何の責任もなく、自殺教唆の罪が成立することはありません。 > 自殺教唆罪を「もう自殺する以外に道がないと思わせ、自殺させること」と解釈されている方もいましたが、その点はどうなのでしょう。 他に方法がないと思わせて自殺させた場合は、自殺教唆ではなく殺人の間接正犯が成立することになります。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

この場合の「教唆」も、一般的な教唆犯と同様、教唆の故意が必要です。少なくとも、被教唆者が決意を抱くということについて認識していなければ、教唆とはいえません。 Bは、自分の言動によって、Aに自殺を決意させるとか「もう自殺する以外に道がない」と思わせることについて、認識していたとは思えないので、Aが勝手に自殺することに思い至ったとしても、Bは自殺教唆罪にはなりません。

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