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詐欺罪だけなのでしょうか?

皆さんこんにちは。 AさんがBさんに、全財産をだましとられた場合、 Bさんは詐欺罪にあたると思うのですが、さらに 全財産をだましとられたのを苦に、Aさんが自殺して しまった場合、Bさんには他になにか罪はつくのでしょうか? それとも詐欺罪だけなのでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

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noname#83227
noname#83227
回答No.3

詐欺罪が成立することを前提としてまずは詐欺罪だけです(厳密に言えば、全財産を騙し取られたとしてもそれだけで詐欺罪とは限らない)。 全財産を騙し取る行為は類型的に殺人罪の実行行為性を欠きますから、実行行為の段階で構成要件に該当しないので因果関係あるいはその認識(故意)を論じるまでもなくほとんど確実に殺人罪にはなりません。 せいぜいが情状の問題です。 なお、理論的には間接正犯に無理やりこじつけることは机の上では可能かもしれませんが、ほとんど無視していいくらいの話です。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 「罪」と書かれているので,民事上の責任の話はおいておくとして,  まず,その「全財産をだましとる」こと自体が詐欺罪に当たるかどうかは,そのだまし方などにもよるので,一概に詐欺罪に当たるとは言えません(財産等の管理を委任された人が,途中で自己のものにしようと考えて,依頼者をだます行為を行った場合などは,詐欺罪には該当せず,背任や横領の構成要件に該当する可能性がある)。  そして,詐欺罪にあたるかどうかは別として,それを,本人を道具とした殺人の実行行為の一部として認定することができる可能性は,理論的にはあります。  ただ,現実には立証が難しいでしょうね。  なお,詐欺罪の場合,その過程で文書偽造等の罪を犯していることも多いので,それが併科される可能性は高いでしょう。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー ご回答ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

Bさんが「全財産をだましとられたのを苦に、Aさんが自殺」する可能性を認識・認容していれば、殺人罪等に問われる可能性がないとはいえないでしょう。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー ご回答ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

詐欺罪だけです。直接、手を出したりした訳ではありませんので。自殺したのはAさんの個人的理由とされることでしょう。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー ご回答ありがとうございました。

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