• 締切済み

国外にいる相手を日本から訴えることができるか(民事)

3年近くの同居後(元婚約者の国にて)、双方の家族からの同意を得て婚約しました。が、その後一方的に婚約破棄を言い渡されました。(婚約していたという証拠は十分にあります) この場合既に自国に帰ってしまった相手を日本の法律で訴えることができるでしょうか?またできる場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 過去私が回答した質問が参考になると思いますので、よろしければ、参考URLを参照して下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1001773
yamyamya-m
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

国内での事件で、相手が出廷する・しないに係らず、それに対する判決は出ると思いますが、それをもって、何らかのアクションを起こそうと思うと、関係する司法当局との連絡などが必要となり、簡単ではないようです。 まずは、弁護士さんとのお話し合いを持ってみてください。

yamyamya-m
質問者

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回答ありがとうございました

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

正直言って、掲示板の相談でなんとかできるレベルを超えていると思います。 本気でなんとかしたいのなら、弁護士に相談しましょう。 以下、弁護士に相談する際のヒントって感じで… まず、その婚約は日本でされたものですか? そして、婚約に際してどちらの国の法律に従って処理するか決めていませんか? 日本でされた婚約でなければ、 日本法を適用すると本人たちで合意していない限り日本法は適用されません。 日本でされた婚約なら、相手国法を適用すると本人たちで合意していない限り 日本法が適用されると考えていいと思います。 日本法が適用されるとすれば、相手が外国にいようとも訴えることは可能です。 (国交の無い国相手だとかなりややこしいけど…) 訴状送達や呼出し費用は原告が予納しなければならないので、 かなりお金がかかる覚悟は必要ですが…。 あと、訴える目的はたぶん婚約不履行による損害賠償請求でしょうけど、 たとえ勝訴したとしても、相手が払ってくれないときにまた一苦労だと思いますよ。 (相手が外国にいるとなると、強制執行手続も簡単じゃない) このあたりのコストも計算する必要があると思います。 (もちろん「採算度外視、このままじゃ腹の虫が収まらない」って考え方もありですが)

yamyamya-m
質問者

お礼

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このQ&Aのポイント
  • e-TAXでふるさと納税の税控除が0となってしまう問題について、試しに医療費控除の入力を有りと無しで還付金の変化をみた結果、ふるさと納税のみでは約10万円、医療費控除併用では約20万円の還付金となった。しかし、ふるさと納税の税控除が0になる理由は謎であり、寄付した金額からは割高な買い物になってしまう可能性がある。
  • また、子ども2人の歯科矯正の医療費控除額も高額でふるさと納税額も0にするには惜しい額である。医療費控除を諦めてふるさと納税のみ申告するかどうか迷っているが、金額的にはふるさと納税額に10万円を加えた金額が医療費控除金額となる。
  • 最終的なアドバイスは提供できないが、ふるさと納税の税控除が0になる理由や医療費控除との併用のメリットやデメリットを考慮して判断することが重要である。
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