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所得について質問です!

pott64の回答

  • pott64
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回答No.2

住民税は1月から12月分の収入に対して、翌年に課税納付するものです。ですので、この場合、来年の1月末にバイト先に給与支払報告書をだし、来年5月末頃会社に特別徴収の明細が届きます。ですので、万一バレルとしたらこのときでしょう。 問題はどうすればいいのか・・。ご自身の住民票がある市町村の個人市民税の担当に電話で連絡をして、2カ所から給与を受けていて、主たる給与(正社員)は特別徴収なのだが、従たる給与(アルバイト)については普通徴収にしてほしい旨、申し出てください。 おそらく、市町村では応じてもらえると思います。また、この場合、税務署の確定申告書の2面の住民税の欄は普通徴収にチェックしてください。前の回答と違うことを述べているようですが、あくまでもこの欄は「給与所得以外の収入について普通徴収する」旨の記載です。しかし、市町村によって、この欄にチェックいると、現場レベルで良きに計らってくれる扱いをしている市町村もあるようです。但しこれはあまりにも不確かで、アルバイトが特別徴収されても文句は言えません。 ですので、事前に市民税担当に連絡しバイト分の普通徴収扱いにしてもらい、さらに確定申告書にマークすれば、まず持って6月頃に、バイト分の納付書が普通徴収として送られてくるとは思います。ですので会社からは知られません。

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