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ネズミ捕りに関する大いなる疑問

 うちの近所では、よくおまわりさんがネズミ捕りをしています。  町内会の掲示板の影に隠れ、ときにはバス停の時刻表の裏に身をひそめ、ひたすら見通しの良い合流地点でクルマが一時停止違反をするのをじっと待っているんです。  事故や違反を未然に防ぐわけでもなく、ドライバーに違反をさせてから取り締まるやり方が、果たして正しいかどうかは別として、私にはどうしても腑に落ちないことがひとつあります。  それは、そこで同じく一時停止違反をしているのに、自転車だとまったく無視することなんです。  いや、どんなセコイやり方でもいいです。でも自転車だって道交法上は立派な車両ですよね?どうして違反自転車は取り締まらないのでしょうか?  そんな取り締まりなんて、もう反則金稼ぎというか、単なるおまわりさんのノルマ稼ぎだと思われても仕方がないと思いませんか?

  • shades
  • お礼率84% (107/127)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • r-chang
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.3

指定場所における一時停止の義務(道路交通法43条)は、自転車にも適用されます。 自転車の違反は、酒酔いや定員外乗車などが全国で年間だいたい十数件から百数十件でしたか、取り締まられています。自動車・自動二輪車・原付自転車(以下自動車等)の取り締まりは年間1千万件を超えます。 この差が生じるのは、もちろん、自転車より自動車等の違反のほうが一般に危険性が高いから、ということもあるでしょうが、実務的には、この違反を何件取り締まる、何件取り締まった者は表彰する、といった「努力目標の管理」(つまりノルマ)が、自転車には通常ないからでしょう。 自転車の違反にも反則金(あるいは来年スタートする放置違反金)の制度が適用されて、迅速・簡便に金が徴収できるようになり、また、自転車にも免許制度ができて、取り締まりで点数が累積されることにより有料の講習の対象とされたり更新時に払う金が高くなったり、そのようになれば、自転車の違反の取り締りにもノルマが設けられるでしょう。 「放置違反金」については、ネットで検索してみてください。いろいろ出てきます。

shades
質問者

お礼

つまり、違反行為でも、ノルマもなく反則金の徴収もできない違反なら、ほとんどの場合は現場にいても、見て見ぬふりなんですね。 でも現に、自転車が加害者になる死亡事故の増加が社会問題化してるというのに、なんだか本末転倒のようでおかしい気がします。 「放置違反金」の制度は初耳でした。そちらの方はさぞ進んで取り締まることでしょうね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#21592
noname#21592
回答No.4

単純に、今月は、シートベルト着用義務違反を何件あげなさい。 今月は、一時停止違反で、反則金をいくら取りなさい。 と、指示があるから、やるだけですので、時間内に、目標を達すれば、さっさと片付けて、帰ってしまいますよ。 日報には、午後1時から3時まで、市道***町交差点付近、北行、速度超過違反取締り、と書いてあっても、2時で、ノルマ達成なら、帰っちゃいますもの。 交通安全のためでなく、自分達の予算稼ぎでしかありませんね。 自転車の取り締まりは、書類書くだけ面倒だし、反則金も取れないし、取ろうとすると、2名の警察官が現認して、翌日まで、書類がかかるので、止めですよ。翌8時には、非番になる訳ですからね。 大体、北海道警から始まった、裏金問題でも、何億使っても、だれも裁判受けないでしょ。 国民のための取り締まりでなく、自分達の飲み食い宴会の予算稼ぎは、楽なのが、一番です。

shades
質問者

お礼

お話を聞いていたら、なんだか情けなくなってきました。 切符を切る時にはよく、少しでも死亡事故を減らすためだとか、おためごかしなことを言っていますが、それではきれい事ですね。 本当に心からそう思うのなら、スピード違反してる車の前に走り出て、身をもって停めてみたら?と言いたくなります。 けっきょくおまわりさんも、どこかの市役所の職員みたいに、自分たちの利益のことしか考えてないんですね。 細かな実情を教えていただきありがとうございました。

  • kmiho
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.2

続けて回答させていただきます。 「取締りのための取り締まり」 これ、どうやって取り締まれますか?警察はいちおう法律に基づいて取り締まってるわけですから・・・。 たとえそれの本質が反則金徴収目的であれ、ノルマであれ、道交法に基づいてやってることは事実です。それ自体を取り締まるというのは不可能だと思います。

shades
質問者

お礼

私の説明の仕方が悪かったようです。警察庁には警察内部に対して以下のような通達があるんですよ。 『いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙、あるいは取り締まりやすいものだけを取り締まる安易な取り締まりに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることの無いよう留意すること。』 ですから、これを無視してでも安易な取り締まりをするのなら、道交法上は車両になる自転車だって、その場で取り締まるべきではないでしょうか?

  • kmiho
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.1

別に疑問というほどのことでもないと思いますが。 誰がどうみたって反則金稼ぎやノルマ以外の何物でもないでしょう。

shades
質問者

お礼

でも、取り締まりだけを目的とした取り締り……それこそ、いわゆるネズミ捕り行為は、警察庁でも禁止されてるのではなかったですか?

shades
質問者

補足

やはりそう思うしかないんでしょうかね。 そんな時間があったら……なんて、税金の使い道を気にするなんて無駄でよね。 回答ありがとうございました。

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