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現認してないお巡りが書いた告知書でも有効ですか?

1週間前に、ネズミ取りにあいました。一般道にて、前の車についてを走行中でした。しかし、前の車は70km台でしたが、私は85kmで赤キップになりました。 私はそんなに出した覚えは全く無いので、サインしませんでした。反則告知書は、 現認したお巡りでは無く、道路脇奥で終わった車の交通整理をしてたお巡りでした。勿論違反状況は見ていません、だから違反時の状況を聞いても全く言えませんでした。後で 聞くと、告知書作成者は現認者と決まってると聞きました。現認してないお巡りが書いた告知書でも有効なのでしょうか?その根拠となる法令を教えて頂きたいのですが?否認して争うつもりです。宜しくお願い致します。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 現認してないお巡りが書いた告知書でも有効なのでしょうか?その根拠となる法令を教えて頂きたいのですが? 交通違反告知書自体の有効性は、道路交通法126条なんかで個別に定められており、そこには現認者が記載した物だけが有効だとかって事は記載されていないです。 > 後で 聞くと、告知書作成者は現認者と決まってると聞きました。 いつ、だれに、どこで聞いた内容なのでしょう? その相手に確認取るのが手っ取り早いのでは。 > 否認して争うつもりです。 現認者と交通違反告知書の記載者が違うってところでゴネても、事務処理の方法については反省したり改善したりする内容があるかも知れないが、それは交通違反の事実に影響するものでは無いですから、主張するだけ時間と労力の無駄です。 > 私はそんなに出した覚えは全く無いので、 って事だけで争う事になりますが、この根拠だけだとちょっと厳しいと思います。 -- 似た事例として、高速道路での速度違反の取り締まりの際に、速度測定するパトカーが赤色灯を点灯していなかったってゴネた事例がありましたが、パトカーが速度超過の交通違反になる可能性はあるものの、 「追尾によつて得られた速度測定結果を内容とする証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はない。」 って事で突っぱねられたって事例があります。 裁判所 - 最高裁判例 - 事件番号 昭和61(あ)390 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=50344&hanreiKbn=01

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