- ベストアンサー
「昭和の日」制定に伴って「国民の休日」は?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
祝日は「祝日法」という法律で決まっています。 今回の新聞記事は、その法律を改正して4月29日を「昭和の日」、5月4日を「みどりの日」にしようというものです。 「国民の休日」は同法の第3条に「祝日と祝日の間の日は休日とする」という条文から、現時点では5月4日をそう呼んでいるもので、5月4日が「国民の休日」として定められているものではありません。 だから、#2の方がおっしゃっているように、祝日と祝日の間の日が出てくれば、何月何日でも「国民の休日」になります。
その他の回答 (4)
4月29日の「みどりの日」を「昭和の日」に、5月4日を「みどりの日」とするようです。 参考urlをご覧ください。
- nobita60
- ベストアンサー率29% (193/644)
今日の朝日新聞によると、昭和の日が29日で5月4日がみどりの日になるみたいですよ。 可決されてから施行でしょうけど。
- Ideasforlife
- ベストアンサー率40% (63/155)
法律の改正案を見ている限りでは、国民の休日の根拠となる 「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。」 という条文はそのままです。 このままなら、何年か後に、ハッピーマンデーの影響で秋分の日と敬老の日にはさまれる国民の休日が現れるかもしれません。
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1206/4531)
制度自体は変えないようなので、どこかで1日おきの祝日が出てくれば、はさまれた日が国民の休日ということになるかと思われます。 以前トリビアで2xxx年(正確な年は忘れました)には「敬老の人と秋分の日が1日おきになって国民の休日が発生し、秋のゴールデンウィークができる」というのをやっていましたし。
関連するQ&A
- 「昭和の日」制定に伴って「国民の休日」は?
4月29日の「みどりの日」は「昭和の日」、「みどりの日」は5月4日になるそうですね。 祝日と祝日の間は、「国民の休日」という休みですが、それはどうなるのですか。
- ベストアンサー
- 政治
- 父の日はなぜ国民の休日(祝日)にならないのでしょうか?
父の日はなぜ国民の休日(祝日)にならないのでしょうか? 家族のために全国のお父さんはがんばっているのになぜ祝日にならないのでしょうか? 子供と母は、ちゃんと5月5日に選ばれて国民の休日になっているのに これではちょっと不公平じゃないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 国民の休日という名称を定めたものは?
たいていのカレンダーには5月4日は「国民の休日」とありますが、「国民の祝日に関する法律」では「休日」とあるだけで「国民の」は付いておりません。 また、日曜が祝日である場合の翌日の月曜日も「振替」休日ではなく「休日」です。 これらの名称は、いったい何を根拠にしているのでしょう。
- 締切済み
- その他(法律)
- 日曜日は法的に休日?
国民の祝日に関する法律(祝日法)では、国民の祝日を休日と規定していますが、日曜日を休日とする規定はありません。 しかし、一般的に「土曜・休日」という場合、休日に日曜日を含んでいますね。他の法律で、日曜日は休日と規定されているのでしょうか。それとも、単なる慣習的に呼ばれているだけなのでしょうか。 また、昨今では官公署などは、土日休みになっていますが、日曜日を休日に含めても土曜日は休日に含めていませんね。土曜日と日曜日では、何らかの法的な相違はあるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 国民の休日: 法律を NETで調べました。計 15日 FILE 添付
国民の休日: 法律を NETで調べました。計 15日 FILE 添付 最終文章は 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日と する。 この文章 理解できませんが 理解できる方 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 国民の休日の教えとは?
建国記念日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日など日本には15の国民の休日がありますが、これらの休日は(1)どんな目的で制定されたのでしょうか?また、(2)日本の国民の休日は私たち国民にどんな重要な教えを与えたでしょうか?
- 締切済み
- 歴史
- 2009年9月は20日から23日までは4連休?
カレンダーを見ておりましたら、2009年9月は9月21日が敬老の日みたいですので23日秋分の日だとすると間の22日も国民の休日となるのでしょうか?祝日と祝日の間は国民の休日となると、法律で決まっていると聞きましたので、質問します。
- ベストアンサー
- その他(法律)