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国民の休日
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そうです。 法律で国民の祝日に挟まれた日は、休日にするとされています。 以前は暦通りの祝日の設定しかなかったのですが、例えばゴールデンウィークで、5月3日の「憲法記念日」と5月5日の「こどもの日」の間の5月4日は日曜日に重ならない場合には、飛び石連休の形になり、学校でも会社でも平日扱いの登校・出勤日でした。 正確にはいつからだったのかは覚えていませんが、日本人は働き過ぎだとの声が強くなってきて、休日を増やすために法律が改正されました。 そのため5月4日も休日とし、3連休にしたのです。この日は祝日ではないため、呼び方として「国民の休日」が採用されました。 それに連休を増やすために、それまでの祝日の内、どうしても変えられない意味を持った日以外は、ハッピー・マンデーとして月曜日に移し、土・日・月の3連休となるようにもしました。 これで日にちが変動したのが、「成人の日」「敬老の日」「体育の日」です。 ところが昭和天皇が亡くなったことにより、それまでの「天皇誕生日」が、12月23日に移行してしまって、その日は「みどりの日」となりました。 しかしまた法律が改正されて、4月29日は「昭和の日」となり、5月4日が「みどりの日」として、正式な祝日に変更され「国民の休日」ではなくなったのです。 以上のような変遷がありましたが、祝日に挟まれた日を休日にするという点に変更はありません。 従って今年の暦では、9月21日の「敬老の日」と23日の「秋分の日」に挟まった22日が「国民の休日」となっています。
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- f272
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO178.html 国民の祝日に関する法律3条3項 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 あなたの言っているのは3条3項の規定による休日のことですね。敬老の日は9月の第3月曜日であるため9月15日から21日の間で移動します。秋分の日は秋分日が9月22日か23日のいずれかで移動します。このことにより数年に一度,不定期に現れます。 5月4日はみどりの日で国民の祝日です。
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- Oubli
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はい、法律でそう定められています。5月4日はかならず国民の休日になりますが、シルバーウィーィクについては、敬老の日が9月の第三月曜、秋分の日は天文計算で決まりますので、秋分が水曜にならないと9月の国民の休日は出現しません。次回は2026年だそうです。
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