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退職金の未払計上

Richard5の回答

  • Richard5
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回答No.6

#4と#5で詳しく説明されておりますので省きますが、従業員が役員になった時の 退職金については、従業員としての退職時期、役員としての就任時期にズレが 発生する可能性があり、これが基で利益調整となりうる可能性があることから、 通達において支給した年度の損金とするよう規定されているのです。 通達は法律ではありませんが、このように利益調整として利用される可能性を 考えると妥当な規定かな、と申し上げたのです。 大原則はあくまでも退職の基因日の属する事業年度の損金です。 従業員は退職日となりますので、これが事業年度の期末日であり、まだ支給が されていないならば、原則は未払計上です。 支給を受けた方の退職所得の収入計上時期も同様であるため、未払であっても その年度の収入となりますので、念のため。 #5にも書かれておりますが、原則はあくまでも原則です。 会社ごとに諸事情はあるでしょうし、恣意性の問題もあります。 課税上問題なければ、否認されることは無いとは思いますが、kyo-kaさんの ご質問には、詳しい支給の経緯が書かれていないこと、不特定多数の方が 閲覧する掲示板であること、を考えると、手放しに何でも良いですよとは言えず、 原則的な取扱を基本的に申し上げるしかないのです。 本来の処理の内容(趣旨)を理解せずに、自己において良いように解釈し処理する ことは、非常に危険なことだということです。

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