• ベストアンサー

退職金の未払計上

Richard5の回答

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.3

#1の方はちょっと勘違いしています。 法人税は確定主義を採っていますので、役員であっても株主総会等の決議により 具体的に退職金の額が決定している場合には、未払計上が原則となります。 例外として、実際に支給した事業年度の損金とすることも認められているのです。 (基通9-2-18) また、従業員が役員へ昇格した際に、退職給与規定等に基づいて支給した場合には、 未払経理した時を除き、支給をした事業年度の損金の額に参入することになります。 従って、こちらの場合には未払計上することは出来ず、実際に支給した事業年度で 損金となりますので、未払計上したとしても別表での加算が必要です。 (基通9-2-25) 上記はいずれも法律ではなく、通達ですが、退職金が利益調整として利用される 可能性を考慮すると、通達とは言っても妥当な規定と思われます。

kyo-ka
質問者

補足

有難うございます。退職金はケースによって未払計上できる時とできない時があるということでしょうか? 従業員の退職、役員の退職→未払計上できる 従業員から役員になる時の退職→未払計上できない という理解でよろしいでしょうか? また、この他に未払計上できないケースはあるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 役員退職慰労金のついて

    例えば、 株主総会で 「役員3名に対しての、退職慰労金総額の限度額を1億とし、退職慰労金の支給額は役員規定に定めた計算基準で計算した額を支給額とする。」 と決議した場合、2年後に役員が一人退任した場合の慰労金の支給額は株主総会で決議する必要はなく、取締役会での決議だけで可能でしょうか?

  • 役員退職慰労金について

    例えば、 「役員3名に対しての、退職慰労金総額の限度額を1億とし、退職慰労金の支給額は役員規定に定めた計算基準で計算した額を支給額とする。」 と総会で決議した場合、 【質問】 翌年に役員が一人退任した場合の慰労金の支給額は株主総会で決議する必要はなく、取締役会での決議だけで可能でしょうか? ・もし、可能であるとしたならば、会社法のどこを見れば、それがわかるでしょうか? ・逆にダメな場合はどのような理由かを教えてください。

  • 【株主総会への取締役退職慰労金支給議案の付議について】

    【株主総会への取締役退職慰労金支給議案の付議について】 以前からこちらでご相談をさせていただいている続きとなるのですが、 表題の取締役退職慰労金支給議案の株主総会への付議について質問がございます。 弊社取締役が3名で構成されている取締役会を有しており、現状代表取締役(兼オーナーただし持ち株比率は30%未満)と残り2名が対立状態にあります。 現状では当初口約束にあった退職金などの支払いが行われない可能性がありますので、こちらでアドバイスをいただいた通り内規を定めることといたしました。 取締役会が3名であり、該当取締役の退職慰労金支給について都度取締役会の決議を行おうとすると、オーナー対その他が1対1となってしまい、決議が永遠に行われない可能性があるため、内規に自動的に株主総会への付議を行うように定めたいと考えています。 以下の文言で上記目的を達することができるかどうか、アドバイスをいただけないでしょうか?また本規定を定めた場合、次回の株主総会が初めての適応事例となるのですが、株主への内規開示は必要になりますでしょうか(あるいは総会において求められた場合には、その場で開示を行う必要がありますでしょうか)? また可能であれば、現在の二名が属していない取締役会において本内規が覆らないよう、総会議案提出時に、個別金額を決定したうえで議案を付議するようにしたいのですが、その場合は第3条2項を、たとえば 「退職慰労金支給議案は、この規程に基づき退任役員に支給すべき退職慰労金の額、  支給時期および方法についても個々の取締役について明示し、株主総会に付議するものと  する」 と変更し、第四条2項を削除すればよろしいでしょうか? 複数の質問が重なっており、申し訳ありませんが何とぞよろしくお願いいたします。 <内規本質問の該当部分> 第3条(株主総会への付議) 1.役員が退任した場合には取締役会は、その退任の日以後、もっとも早く開催される   定時株主総会(退任の時期が定時株主総会終了のときであるものは当該総会)に、   その役員の退職慰労金支給議案を付議しなければならない。 2.退職慰労金支給議案は、この規程によることを条件として、退任役員に支給すべき   退職慰労金の額、支給時期および方法について、取締役会に一任を受けるよう   株主総会に付議するものとする。 第4条(退職慰労金額の決定)  役員退職慰労金は、以下の各号のうち、いずれかの額の範囲内とする。 (1)本規程に基づき、取締役会の協議により決定し、株主総会において承認された額 (2)本規程に基づき計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会の協議により    決定した額

  • 代表取締役退職金の未払い計上に付いて

    お尋ね致します。 私の会社は父が40年前に創業し、10年前私が法人化した特殊支配同属会社です。 父も高齢化し、5年前に私が代表取締役に就任した事もあり、 創業者である父に1000万の退職金を支払う事にしましたが、 何分会社の手持ち資金が無く、税法上も問題が無いと聞いておりましたので、全額未払い計上する事に致しました。 父への退職金未払い1000万を損金計上した決算期の法人所得は、大幅な減益とはなりましたが、若干の黒字で法人税も払っております。 ところが去年税務調査を受けたさい、4年前の父への未払い退職金全額を否認されてしまいました。因みに父への役員報酬は、退職金支払い計上後、50万/月→10万/月へと減額しており、仕事からも一切離れた非常勤取締役状態で、退職の事実ははっきりしております。 納税は済ませましたが、臨時株主総会でも決議していたのに今でも納得出来ません。 なお、定期分割支払いはしておらず、2年前に一度200万だけ支給し、残り800万を未払い計上しておりました。 税務調査の担当官や上席調査官とは何度も話し合いましたが、 “未払いの役員退職金は認められない”の一点張りで、どうしても私が納得しない事に業を煮やしたのか、“更正処分を受けますか?”とまで言われ、私も泣く泣く諦めました。 何故否認されたのでしょうか? 宜しくお教え下さい。

  • 現存する役員の役員退職金の損金処理

    取締役会で、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、株主総会でいままでの役員に対する役員退職慰労金の支給を承認しました。 ただし、役員は重任され、株主総会以降も役員のままです。重任された役員に役員退職慰労金を支給した場合、損金処理が可能でしょうか? また、支給された重任役員は税金対象額以内ならば、 税金を払わなくてよいのでしょうか? 役員退職慰労金は廃止された訳ですから、今後支給されることはありません。

  • 未払役員退職金の仕訳について

    未払役員退職金の仕訳についてご質問いたします。 (1)株主総会で役員退職金の分割支払を次のとおり決議した。   当期(上記決議年度)に支払   1,000万円   翌期に支払予定           1,000万円   翌々期に支払予定          1,000万円   上記決議退職金合計       3,000万円 (2)未払役員退職金の仕訳を当期に計上しないで、支払った退職金1,000万円のみを計上し、損金算入する。 (3)未払役員退職金の仕訳は、支払時に退職金1,000万円をそれぞれ計上し、損金算入する。 当期に3,000万円の退職金を計上すれば欠損となるため、上記の方法を検討しておりますが、会計上と法人税上の問題はないでしょうか? お教えくださるようよろしくお願いいたします。

  • 顧問への退職金

    顧問や相談役への退職金は、役員退職金となるのでしょうか? 役員退職金は、株主総会の決議を要しますが、我が社の顧問や相談役は取締役ではありません。 ご回答をよろしく。

  • 役員退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給の件

    当社は2年ほど前に、株主総会に於いて役員退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給の件を決議致しました。ここでは具体的金額、支給の時期や方法については取締役会の決議に一任することで承認可決頂いております。 今般、その対象者が取締役を定年により退任するため、その支給を行うこととなったのですが、取締役会議事録はどのように記載(付議)すれば宜しいのでしょうか。あまり具体的な金額を議事録上に記したくないのですが、退職慰労金制度が廃止される会社が多く見られるなか、取締役会ではどこまで決議をされているのか是非教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 役員報酬の増額改定の手続きについて

    昨年の会社法改正に伴い、従来の役員報酬は役員賞与とともに役員給与として、定款に定めがない限り、株主総会決議で決定されることになっていると思います。この場合、一旦、株主総会決議で支給枠を決定した場合、その後、役員各人の報酬の増額は増額後の報酬総計が以前の株主総会で決議した支給枠内である限り、「取締役会」の決議のみで変更してもよいと考えて宜しいでしょうか?個人的には、支給枠を総会決議で決めるのは、ある程度、機動的に報酬増額ができるよう配慮されたもので、支給枠内であれば、「取締役会」の決議のみで増額しても問題ないのではと思っております。もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください!宜しくお願いします!

  • 役員退職金についてご教示ください。

    役員退職金についてご教示ください。 仮に3月末決算の法人で、3月中に臨時株主総会等の決議で退職金額が確定した場合です。(確定した時点で未払い計上し、翌期に実際に支給することになります。金額は適正) そこで質問なのですが、税務調査があった場合、臨時株主総会等の議事録があれば事足りるのでしょうか?よく「株主総会の決議等で具体的金額が確定していれば・・・云々」という説明を見かけるのですが、退職した役員の辞任登記の事実は必ずしも必要ないのでしょうか?例えば辞任登記自体は翌期の4月や5月にされているなど。 税務署側としてみれば登記されていることが、実際に退職していることの大きな判断材料のような気もするのですが・・・。やはり議事録だけの整備だと否認される可能性が高いのでしょうか? よろしくお願いします。