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仕訳の方法を教えてください

noname#11945の回答

noname#11945
noname#11945
回答No.4

原則で言えば、領収証等、「支払いの事実を証明する書類」がないと、ちょっと厳しい面があるのは事実です。 もし調査等があった場合には、税務署としては、否認する可能性が結構高いことになります。 しかし、どうしても領収証等がなければ、領収証が「取れなかった」事情を説明し、出納帳であったり、Bさんへの売上に関する資料に、Aさんへの紹介手数料支払のメモ書きを残したり、とにかくこちらで「確かに支払った」と主張できるものを残されたほうが良いと思います。 相手先を明らかにすることが出来るのであれば、税務署もよほどのことがない限り、それ以上は追求しないと思います。(希望的観測ですけれど) 金額がよほど多額であったり、年に何回も出てきたりしない限り、相手方の税負担も、「追求するほどの重要性がないであろう」と税務署が判断してくれれば良いわけです。 例えば、取引先の祝儀・不祝儀等も、厳密に言えば「領収証」のない経費ですから。

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