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代表取締役がスピンアウト・新会社設立を画策 罪になる?

代表取締役が在任中に自分の会社の主要従業員に声をかけ、何人かを引き連れて新規会社設立を企てた場合、犯罪(背任罪)として訴えることってできますか? その場合、どのような証拠が必要となりますでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuudon
  • ベストアンサー率62% (256/409)
回答No.1

退任前と退任後では多少扱いが違うと思います。 代表取締役在任期間中は、商法上の協業避止義務違反と取締役の忠実義務違反に問えます。 また退任後は、商法の規定は及びませんので、民法上の不法責任に問い、損害賠償請求を 行なうことになろうかと思います。 ご質問の例でいえば、「退職時点を跨いでの行為」ということでしたので、これらの双方が 問えるのではないでしょうか? 但し、どのような場合であっても責任を問えるか、というとそうではありません。 代表者にとっても、退任後に自由な経済活動を行なう権利(生活権)はありますので、 会社が退任取締役に課す制限も、会社の正当な利益を守る範囲での最小限になります。 要は程度問題、ということと考えます。 ご質問の場合、主要な従業員の引抜き行為により、どれだけの損害を会社が蒙ったか、が争点に なろうと思います。 (1)従業員の引抜き行為が会社の存続を危うくさせるようなもの (2)単なる勧誘行為の範疇を超え、背信性の高い行為 などであるならば、損害賠償の対象になると考えます。 証拠については、引抜行為(上記(1)(2)のような事実)を裏付けるような資料が有効かと考えます。 いずれにしても、弁護士等の専門家へのご相談が適当であると考えます。

madono
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。 非常に参考になり、感謝申し上げます。 実は、この代表取締役は現在も任期中であり、このような行為をしている最中なのです。 弁護士等に相談してみることにします。 ありがとうございました。

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