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配偶者控除と個人事業?青色申告?

はじめまして。確定申告の話を聞くにつけ、来年のことが心配になりました。 私は昨年末から、インターネットで古本の販売をはじめました。アマゾンとか、楽天とかです。今年にはいってから売り上げが順調で、一月に約20万ほど振り込まれるようになりました。 これは送料込みの金額ですし、売り上げを伸ばすために在庫も増やしていますので、純益(?)10万前後になります。 単純計算ですが年収120万というのは、微妙な数字だと思います。 私は夫の配偶者控除とか受けています。 それらをそのままにするためには、100万くらいに収入を抑えることになるのでしょうか? 掲示板やQ&Aなどを見ておりましたら、「家内労働者」「青色申告」「個人事業主」などとか、書いてありまして,どうすれば一番よいのか、よくわからなくなりました。 仕事を休んで収入をおさえるしかないのでしょか?仕事は楽しんでやっているのであまりやりたくないのです。 とりあえず、青色申告はもう間に合わないようですね?(3月15日までらしいので・・・) 「家内労働者」だと65万だか、控除(?)額が増えると聞きました。私の場合はそれにあてはまるのでしょうか? 自分でもはっきりしない質問ばかりですが、皆様、お知恵を貸してください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、所得が38万円を超えると扶養にはなれませんが、38万円から76万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 この所得とは、給与所得者の場合は、年収-給与所得控除(最低でも65万円有)=所得ですから、103-65=38で、年収が103万円までなら所得税の扶養になれます。 ご質問の場合は、給与ではなく事業所得ですから、収入-経費(仕入や家賃など)=事業所得(利益)ですから、利益が38万円以下なら、所得税の扶養になれます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 やはり、事業の利益が130万円以下なら、社会保険の扶養になれます。 次に、事業所得の計算についてです。 上でも書いたように、事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有(家族名義でも可)の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告ににして、複式簿記で記帳をすると、65万円、簡易帳簿でも10万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
peridod
質問者

お礼

kyaezawaさま、お返事ありがとうございます。 大変参考になりました。青色申告・・・ちょっと大変そうですが、がんばってみます。税務署に相談に行くことも考えていたのですが、何も知らずにいくのもちょっと不安がありまして・・・ お忙しい中、申し訳ございませんでした。 とりあえず個人事業開業のことについて相談に行くことにいたします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shesheshe
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回答No.1

>それらをそのままにするためには、100万くらいに収入を抑えることになるのでしょうか? 所得税上の控除対象扶養者になるには、 総売上-総経費=38万円以下です。 パートの主婦のような103万までというのは当てはまりません。極端に言うと、総売上が、1000万でも経費が9620001円であれば、控除対象配偶者です。 でもこの分だと、すぐに超えそうですね。 ご主人の健康保険が、一般的な政府管掌健康保険だとして、健康保険上の扶養になるには、 総売上-総経費=130万円未満です。 こちらは何とかなりそうですね。 このまま、お仕事を続けられるのであれば、所得税上の扶養者はあきらめて、社会保険の扶養者になれる130万以下を基準とされてはいかがでしょうか? その場合は、ご主人の税金が増え、相談者様自身の税金もかかります。ご主人が会社から扶養手当を貰っている場合、それも無くなる可能性もあります。(会社の規定次第ですが)それらを考慮して、どの範囲で仕事をするのか考えてください。 家内労働者についての定義は、 通常、自宅を作業場として、製造・加工業者や問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人で(もしくは家族とともに)、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取っている人のことです。 となっており、私の主観ではあてはまらないような気がします。正確には税務署に問い合わせてください。

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