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アパート契約更新 借主に不利な特約を削除してもらいたい!

hararinの回答

  • hararin
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

1:契約書に記載の借主に不利な特約はいくらかいても無効です。これは法で定められています。 2:原状回復につき、分かりやすく基本的な考え方を教えます。 レンタカーを借りました。どこもぶつけないで返した場合レンタカー業者は何も言わないと思います。 せめてガソリンを使った分だけ請求されると思いますが(1)磨り減ったタイヤやブレーキパットのお金を請求したりはしないと思います。 つまり、貸室も同じです。 貴方が支払っている賃料74000円の中には部屋の使用料が含まれていると解釈されるべきです。※近隣相場に比べ著しく安いとか敷金も礼金もないとか特段有利な条件で契約している場合は除きます。 通常の使用に基づく損耗や自然損耗はこの家賃の中に含まれているわけですから退去時に家主がこの分を請求することは2重取りになるわけです。 また、ものには寿命が有り通常減価償却していくわけですから、長く住めば住むほど費用負担が減るわけです。 さらに、「有益費」と「必要費」があります。 より良い物に変えるのが有益費です。 クリーニングにしてもそうです。 汚れを落とすのは借主(あなた)の義務。 磨き上げるのは(よく見せるのは)家主の勝手。 でも、普通は汚れを落とすのにゴシゴシこすっていると自然と磨きあがってしまい、どこからどこまでが汚れおとしでどこからどこまでが磨き上げかの明確な線引きは出来ないと思いますので軽く掃除をして退去すればよいとされているのが法律の見方です。 国土交通省のガイドブックはまだ業者側に偏っています。 まあ、立つ鳥跡を濁さずというように、せめてクリーニングと畳位は負担されたほうが今まで使用してきたわけですから交換費用を出されても良いと思いますが・・・破損箇所は当たり前ですけど。。。 更新手数料は、法定更新がありますのでわざわざ契約書を書き換える必要性は本来ありません。 家主の事務代行及び業者の手間賃ですので実情は家主が負担すべき物です。 業者も業者で本来は借主から更新料を家主に支払い、家主はその労務報酬として業者に支払うべきなんです。 でも、10500円は安いですよ。 契約書はあまり変更したがりません。 特約内容を読むと、もしかして積和不動産系ですか? ニュータウンとか・・・ だったらなおさら変更しませんよ・・・

lemon567
質問者

お礼

基本的な考え方、参考になりました。 更新料が安いこともわかり、参考になりました。 契約書の内容を変更してくれなかったら、なんていえばいいのでしょうか。なんだか、けんかごしになってしまうのは、避けたいです。 ありがとうございます。

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