• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸アパートの特約)

賃貸アパートの特約について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 賃貸アパートを借りる際の特約事項について質問です。
  • 特に、借りた部屋の畳の表変えやカーペット類の張替えなどの費用はどのくらいかかるのか知りたいです。
  • また、もし契約をやめた場合には全額が戻ってくるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kajyumiya
  • ベストアンサー率64% (48/74)
回答No.1

重要事項説明の際には、その特約の説明は受けていないのですか? 重要事項説明は、契約書の条文全てを説明するものではないですが、【重要】な事項の説明は必要です。 今回の内容ですと、「故意・過失でない修繕も入居者が負担する」ような、大変重要な内容です。 受けていないなら、「その特約を了承していない」という事で契約を解約しても金額は全て返金されます。 重説で、その特約が記載されていた場合は微妙です。 もちろん「入居者に不利な特約」として消費者保護の観点から、その特約自体が無効になるのが一般的です。 が、本契約に至る前に「この物件はこういう内容の特約が付加される契約ですが、それでもよろしいですか?」と重説時に説明され、「了解」と印鑑を押してあるのであれば、一概に無効とはいえません。 某県住宅供給公社の退去補修裁判の判例で、同様の特約は無効だ!と訴えた入居者がいたのですが、「重説時にも説明を受け、契約書に大きく目立つように記載されていた特約を、入居者も把握していたはずだ」という事で、退けられていました。 もし、重説を受けて捺印していても本契約前ですから、解約時には手付金放棄程度は必要になると思います。 もうひとつ、もしそういう特約をつける条件で、本来の募集条件を大幅に値下げしているのなら、(例:敷金等)極端に変な特約ではありません。

nakatakanakataka
質問者

補足

アドバイスありがとうございます! 重要事項説明はまだ受けていません。と言うのも私は地方から就職で都内に部屋を借りようとしたため、契約書などは後日郵送してもらったのです。 電話で確認したところ、重要事項説明は書面で同封するとの事でした。実際同封されていました。 ・申し込み時に申込書に捺印した ・費用は全額振込み済み ・契約書にはまだ捺印していない(郵送されたものが手元にあります) ・申し込み前、口頭で「契約内容で特に変わった所はないか?」と尋ねたが、「特にない」との回答を得ている この様な状況なのですが、キャンセルを申し入れた場合スムーズに返金されるのでしょうか? 返金されないと別の部屋を借りることができません。 キャンセルを申し込むにあたり、気をつける事などご教示ください 引き続きよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • kajyumiya
  • ベストアンサー率64% (48/74)
回答No.2

No.1です。たびたびスミマセン。 重要事項説明というのは、宅地建物取引主任者が主任者証を提示して説明しなければならないものです。 郵送で同封などは、業法違反です。 〉・申し込み前、口頭で「契約内容で特に変わった所はないか?」と尋ねたが、「特にない」との回答を得ている 後で、こういう言った・言わないにならないようにする為に、宅建主任者が説明しなければならないのが重要事項説明です。 (1)入居者に不利な特約条項が、申込み後に判明した。 (2)そのような条項を、宅建主任者が重要事項説明を行わずに、郵送で送ってきた。 この2点で、不信感を持っても全くおかしくありませんので、全額返金のキャンセルに相当の理由です。 「○日までに全額返金するように」とキッチリ言って下さい。 もし先方が返せないような事を言うなら、その不動産会社の所属する団体(各都道府県の宅建協会等:重要事項説明書に記入してませんか?)に連絡すると対応してくれます。 まだ契約を行っていないわけですから、支払った金額は不動産会社にあるはずです。 契約が成立していないのに大家に届けていたりしても、nakatakanakatakaさんには関係ない話ですので、立て替えててでも返金してもらいましょう。 宅建協会の対応が遅ければ、都庁にも不動産指導課がありますので、免許停止にかかわる様な話なのでスグ対応すると思いますよ。

nakatakanakataka
質問者

お礼

ありがとうございます! これで安心して電話できます。 明日電話にて交渉し、経過を書き込みしたいと思います。 再びこのスレを見て頂けたら幸いです。

関連するQ&A