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デザインが無断で使用され、商品として販売されています
デザイナーです。11年程前に、個人使用目的でオリジナルシンボルマークをデザインしました。以来ステッカーを作ったり、アクセサリーにしたりしてあくまでも個人でずっと使用してきました。世界にただ一つだけのデザインとして、TATTOOも入れました。 ところが先日、インターネット上のショップで、そのデザインをモチーフにした商品が販売されているのを偶然発見してしまいました。「似ている」というレベルではなく、私のデザインそのものです。多少複雑なデザインなので、他の誰かが偶然に似たようなデザインを描いたとは到底思えません。そのショップに問い合わせたところ、「モチーフは店のオリジナルではなく、仕入れたものを加工している」との回答でした。 ずっと個人で使用してきましたので、流出したとすれば経路はある程度推測できます。そこで思い当たる人物に連絡を取ろうと試みましたが、引っ越しており連絡先もわからず、確認できずにいます。 そのショップおよび仕入元の業者に対して、私のデザインを無断で使用して利益を上げることをやめさせたいのですが、恐らく第3者を介して入手していて、事情を知らないものと思われます。このような場合、私が突然著作権を主張して認めてもらえるものでしょうか。私が11年前に制作したものであることは写真などで証明できると思います。相手側も著作権を主張した場合、どうなるのでしょうか。商標登録もしくは意匠登録を行っていなければ勝ち目はないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「モチーフは店のオリジナルではなく、仕入れたものを加工している」との部分は、「このデザインは外部の人間が作ったものに多少手を加えて作ったものだ」という趣旨なのでしょうか。それとも、仕入れたパーツ(?)にもともとそのデザインが組み込まれていて、販売店はそれを組み合わせて商品にして作っている、という趣旨なのでしょうか。 というのも、著作権法には、著作権を侵害する物であっても、事情を知らないで頒布あるいは所持する行為は著作権侵害にならない、という定めがあるからです。もしもそのショップが単に組み立て(?)だけやっているのなら、この規定のためにショップに責任を問えない場合があります。 その場合には仕入元の業者に対して文句をいうしかありません。 前の回答にあるとおり著作権は著作物の作成と同時に自動的に発生しますので、たとえ11年前に製作したものであったとしても著作権は主張できます。 ただし、相手方も著作権を主張することも考えられます。著作権の場合、もしお互いに何も知らない者同士がたまたま同じ物を作った場合には、両者に著作権が発生し、併存します。相手方が、「これは何も見ないで作ったものだから、たとえ偶然似ていたとしてもこちらにも著作権があり、侵害ではない」という弁解を言うことが可能なのです。 この弁解を崩すには、偶然同じ物が出来るような単純なデザインではないことや、両者のデザインがあまりにも酷似していること、相手方が質問者さんのデザインを目にする機会があったことなどを証明しなくてはなりません。 流出が疑われる人とその仕入元の業者とのつながりが確認できればかなり立場は有利になると思います。
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- koipin
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デザイン等のアイデアについては、模倣品の差し止め請求する場合に重要なのが、公的機関により証明された日付入りの登録書になります。その他の場合は証明できる内容によると思いますが、個人の作品などはよっぽどの著名人でない場合は認められないというケースもあるようです。しかし、商標登録をするとなると時間と費用がかかってしまいます。そこで、私は自分の創作したデザインを著作権登録しています。著作権登録は模倣品のガード手段やアイデアの売り込みとして有効です。下記の文化庁公認企業で1件3千円から登録可能です。(例えば10作品をまとめて1件として登録も可能)特許や商標に比べて簡易で便利な機能だと思います。著作権登録は米国では一般的ですが、日本はその感覚で遅れをとっているようです。
- 参考URL:
- http://www.e-chiteki.com/
お礼
商標・意匠についてはいろいろ調べていましたが 著作権登録というものについては初めて知りました。 個人で個人使用目的のデザインを商標登録するというのはなんだか腑に落ちないですが、金銭的、時間的負担が少なくかつ公的に威力を発揮するのであれば、十分登録料を支払う価値はありますね。 ご回答ありがとうございました。
- nakaduck
- ベストアンサー率17% (3/17)
著作権というのは作成したその日から保護されます。 ですから、そのデザインを著作権者の意に反して複製し頒布させる行為は著作権法違反となります。 ですから、販売元などに対して差し止めの請求ができるものと考えられます。よって、まずは内容証明等で警告するのがよいでしょう。
お礼
著作権があるのだから、自信を持って差し止めを請求してみる価値はあるかもしれないですね。 ご回答ありがとうございました。
- pote_con
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そのための意匠登録ですからね、残念ながら…
お礼
そうですよね... 逆に意匠登録していれば強く出られるということでもありますね。いろいろ検討してみます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
言葉が足りませんでした。「仕入れたものを加工している」とは、「デザインパーツそのものには手を加えておらず、そのパーツを自社の商品にくっつけて販売している」というものです。やはり事情を知らずに仕入れて加工していたのであれば、ショップに対して責任は問えないのですね...。そして仕入元業者が著作権を主張することも当然できる、と。それが模倣品である証拠はこれから根気よく揃えてみますが、同時に法的に力のある商標登録などについても検討してみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。