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症状のタイプ別のサプリとの組み合わせを実用新案として取得できないか?

内容が内容なので、具体的に書けない事を先ず許して下さい。仮に、症状Aに対して既存・周知のタイプA1・A2・A3があるとします。当然それぞれ対処法が違います。しかしながら既存のサプリは、どれもが症状Aに対して総体的なサプリしか見当たりません。当然タイプによっては改善しないどころか、悪化することも考えられます。 そこで私は、周知のタイプ別に対して、周知のサプリの組み合わせを提案したいのです。それが実用新案として取得できるのか、こういう事に詳しい方がいましたら、良いアドバイスが頂けたらと思っています。よろしくお願いします。

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noname#10537
noname#10537
回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1276732 質問者:biora38 症状のタイプ別のサプリとの組み合わせを実用新案として取得できないか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1276705 質問者:biorah ある症状のタイプによる既存のサプリの提案は、実用新案の取得が可能か? 質問者名は違うものの、同一人物である可能性は極めて高いものと考えます。 ただのマルチポストではなくて会員名を変えてのマルチポストはさらに悪質であると見なされてしまいます。 このような行為は重大な規約違反になるので、今後はお気をつけください。 ちなみに、サプリは、特許ならまだしも、実用新案の対象にはなりません。 何故対象外なのかは、実用新案法第1条をご覧になればわかるかと思います。 「実用新案法第1条(目的)   この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」 サプリ自体は、形状・構造又は組合せのいずれにも該当しません。

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