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生活保護について

私の遠縁の老夫婦は時価1000万くらいはする家(家は古くて無価値ですが土地の値段は少なくとも1000万くらい)に住んでいるのに、生活保護を受けています。また、この夫婦には二人の息子がいて、それぞれマンションを買ってそれなりに暮らしています。 生活保護を受けるにあたって家を売ることは求められないのでしょうか。家を売って安アパートにでも住めば、かなり長い間、生活を維持できるはずですが。また、息子たちには扶養の義務はないのでしょうか。老夫婦の死亡後、土地を売って国庫に返金するのならまだ良いですが息子たちが相続できるのでしょうか? 老夫婦そのもは良い人ですし、年金も非常に少なく貯えも底をついたことは知っていますので、あまり批判したくない気持ちもあるのですが、やはり矛盾を感じます。生活保護制度に詳しい方に教えて頂ければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.3

再び#2です。 説明が不足で申し訳ありません。 「1000万」の処分価値があることを前提に話をしましたが、売ることが必要というのは即ち「処分価値>処分した場合の生活上の不利益」の場合です。 分かりやすくいえば、売れば当然賃貸物件に転居する必要があるのですが、その賃料(もちろん1か月分ではなく、数年分を想定します)と売却価格とで、どちらが高いか、です。 生活保護上の複数世帯の家賃限度額、これは自治体によりまちまちですが、家賃が高い首都圏でもせいぜい7万前後。年額にして84万。1000万の現在の家は、約12年分の家賃の価値があることになります。これだけの物件があるなら、当然に処分対象になるかな、と考えた次第です。 もちろん他にも、転居が困難な場合(被保護者の能力的、社会的立場的)なんかも考慮されるので、実は一概には言えないんですけどね。

koala0305
質問者

お礼

またご回答いただきありがとうございました。買い手を探しているわけではないようなのですが・・・・

その他の回答 (4)

  • 373sos
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.5

生活保護の相談を2回したことがあります。 一度目は、うつ病、パニック障害で会社を解雇され、収入が無く、仕事もできず、生活に困った時。  その時は電話で「骨折かなんかなら、3ヶ月後に治る見込みがあるけれど、あなたはいつ治るかわからないから、むずかしいわね。」と、切られました。  二度目は、自分の病気も悪化した上に、母親が入院して、本当に切羽詰って別の窓口に問い合わせました。やはり、精神疾患はむずかしいと言うので、この上にどんな条件があれば、助けてもらえるのか尋ねると、 「あなたが、入退院を繰り返したら。」と言われました。 自殺しようかと思いましたが、母が入院していたので、思いとどまりました。 ちなみに、悪名高い大阪在住です。 精神疾患は自己申告の病気なので、認定が難しいことは知っていますが、これだけ患者が増えても、救済してもらえないのは、本当に悔しいし、法律自体を改正して欲しいと思っています。 koala0305さんの質問と内容がずれていて、すみません。 生活保護というタイトルを見て、悔しさがよみがえってしまいました。 

koala0305
質問者

お礼

回答ありがとうございました。精神疾患の場合、障害者と認定されていれば比較的容易に生活保護を受けられるという記述もありましたが、本当にさまざまなケースがあるんですね。でも、今は元気に過ごしていらっしゃるようで何よりです。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.4

 生活保護受給経験者です。日本の生活保護制度、生活保護法は世帯単位の受給が原則であるために質問者さまのような疑念が出てくるのは理解できます。本来 生活に窮し、のっぴきならない状態にある人の最低生活を個人単位で保障されなければならない制度が、世帯単位で括られることに無理があります。  私の場合、20数年前の話ではありますが実際は別居している親が生計を維持するために使用している田畑がたまたま私名義になっていたため、私の生活保護の扶助受給のためにはその田畑を売却するように指導されました。まぁ今では笑い話ではありますが、かつてはその位、所持している動産や不動産の活用(というより売却)が杓子定規に求められた時代もあります。  何の自助努力も行わない保護受給者の存在も事実でありそのような人たちのために血税を注ぐことの無意味さ、空しさ、憤りも理解できます。でもそれは真に保護を必要としている人々の責任ではありません。暖も取れず、食事もとれず、病院へも行けずに死んでいった人の無念さにこそ目を向けるべきと思います。  前置きが長くなってしまい申し訳ありません。生活保護法の実際の運用を知りたいのであれば以下の書籍を入手されることをお勧めいたします。 生活保護手帳(平成16年度版) 著者: 全国社会福祉協議会 出版社:全国社会福祉協議会 ISBN:4793507603 サイズ:単行本 / 597p 発行年月: 2004年 08月 本体価格:2,476円 (税込:2,600円)  この書籍は「楽天ブックス」等でもネット購入できます。出版は全国社協でありますが監修は厚生労働省であり、現場の生活保護ケースワーカーのバイブル的な書籍です。生活保護法自体はもとより、具体的な給付金額や実際に運用するために必要となる労働厚生省(内の各部局)からの通達、指導、通知等が網羅されております。その中に動産不動産を要保護者が所有している場合の対応についての記述もあります。ぜひ御一読を。  

koala0305
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ホームレースは住所が定まらないため、生活保護を受けられないと雑誌で読みました。また、年金のない老母のために大変な苦労をして仕送りしている友人もいます。(早朝から脱サラ起業した夫を手伝っているが、あまり儲からないため、夜、ファミレスの店員をして仕送りしている)そういう例と比べて、親戚の老夫婦が生活保護を受けるのには疑問を感じざるを得ません。 本当に保護を必要としている方たちには、ちゃんと福祉の手が差し伸べられべきだと思っております。

  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.2

元生活保護ケースワーカーです。 通常「財産」所有は先に消費してから、という原則がありますので、その土地が当人所有(保有でなく)でありなおかつ実売価格で1000万ある、とするならば、当然に売却が必要となるでしょう。 ただ、売却には当然それなりの期間が必要です。その間、生活していけないとするなら、売れるまでの間は保護を受け、売却し収入を得た時点で今まで保護にかかった費用(生活費全部および医療費。ちなみに医療費は保護受給中は国民健康保険未加入のため、10割負担となります)を返還させられます。

koala0305
質問者

お礼

回答ありがとうございました。もうお一人の方とお答えが違うのでネットで調べたところ、持ち家の処分は必要ないと書いてあるものを見つけました。tuntun07さんがケースワーカーをしておられたころと制度が変わったのでしょうか。

  • alsas
  • ベストアンサー率26% (93/346)
回答No.1

持ち家そのものは判断の条件とはならないらしいです。 持ち家のための返済金に充当することはできないそうです。 生活保護を受けるには車の所有は認められないなどはありますが、生活保護=自己破産ではありませんから土地の評価だけで処分を求められるのかは別の問題のではないかと。 また息子さんたちにも当然扶養の義務はあるとは思いますがご自身も生活がギリギリとなれば援助できないと申し出があればそれ以上は立ち入らないようです。

koala0305
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今ネットで調べましたところ、持ち家の処分は求められないと書いてあるものもありました。

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