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親の生活保護、敷地内に息子が住んでいる場合受けられない?

1)親の敷地内に息子夫婦が住んでいて生活に余裕が無かった場合、その親が収入・貯蓄ゼロになっても親は生活保護は受けられないのでしょうか?(年金も受け取れる年齢ではなく、親は土地と家はありますが保険や車等の資産はありません。) 2)その息子夫婦の妻が専業主婦で車が2台あったり(田舎で車がないと不便)、最低限の貯蓄などがあったら“生活に余裕が無い”と判断はされずに、息子夫婦が扶養するべきとして親の生活保護は受けられないのでしょうか。 子の親に対する“扶養義務”と関連してくることかな、とも思いますが、とりあえず生活保護の面から質問させていただきました。 もちろん、このような場合常識的に考えて息子ができるだけ親を扶養するのが当然かと思いますが、その辺の人情的?な部分はナシにしてご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>1)親の敷地内に息子夫婦が住んでいて生活に余裕が無かった場合、その親が収入・貯蓄ゼロになっても親は生活保護は受けられないのでしょうか? >(年金も受け取れる年齢ではなく、親は土地と家はありますが保険や車等の資産はありません。) 生活保護を受給されるのであればまずその土地と家を売却しなければなりません。 もちろん二束三文で売れないような土地であれば売却しなくてよいとするケースもないとはいえませんが(自治体によっても異なる)。 で、売却した上で、それでもたまたま賃貸で借りたところが家二軒で、敷地同一というところだったとして話を進めると、同一敷地であれば家が別でもまず扶養を強く求められるでしょう。 >2)その息子夫婦の妻が専業主婦で車が2台あったり(田舎で車がないと不便)、最低限の貯蓄などがあったら“生活に余裕が無い”と判断はされずに、息子夫婦が扶養するべきとして親の生活保護は受けられないのでしょうか。 これは難しい話ですが、ご質問の条件が決定的とはいえません。 それよりは同一敷地というのがネックになります。 つまり完全に別居している場合ですとご質問のような状況(車二台など)であっても、こちらが扶養を拒否すればそれで役所は扶養してくれる人がいないと判断してくれるのが通例です。 しかし、同一敷地だと同居と同等とみなして扱うケースはあるでしょう。 実際に明確にそう規定している自治体もあります。 >子の親に対する“扶養義務”と関連してくることかな、とも思いますが、 そうです。関係しています。

asamikan
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 やはり生活保護を受けるなら、土地と家は売却というかたちになるのですね。 しかしそれが最低限住むのに必要な土地と家だった場合は、売却しなくてもいいかもしれないのですね。 田舎の土地ですし家もだいぶ古いので、売却しても二束三文のように思います。 しかしやはりネックになるのは、同じ敷地内に息子が住んでいるということなんですね。 仮に息子に土地・家を全て相続(もしくは売却?)した場合でも、やはり同一敷地内ということで、同居とみなされるということでしょうか。 敷地を別々にしてもダメなんですかね。 再度質問になってしまい申し訳ありませんが…。 もしまたご回答いただけましたらありがたいです。

その他の回答 (8)

  • warning
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回答No.9

>ということはやはり近いか遠いかで判断が変わるということですよね… 近くだと実際に交流がなくてもあるとみなされることになるからでしょうか? うーん、どう表現すればご理解いただけるのか・・ 生活保護の開始時調査では、詳しく生活歴や家族関係を聴取したり、親族に扶養照会を行ったりします。そうした情報を総合的に判断して「扶養の可能性」を判断することになります。 お住まいの距離は判断材料の一つということです。 私が申したかったのは、ご質問者様の状況で「扶養しない」という主張が社会通念上通用するとは思われませんよ、ということです。

asamikan
質問者

お礼

しつこい私の疑問にご丁寧にお付き合いくださいまして、本当にありがとうございます。 >お住まいの距離は判断材料の一つということです なるほど…そうですか。回答者さまのおっしゃりたいことはなんとなく分かりました。 どちらにしても、実際のところは判断は厳しいようですので、見込みは薄いかなと今回質問させていただいて思いました。 現実は厳しいですね。 どうもありがとうございました。

  • warning
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.8

>というのは、『家族とは長年音信普通でどこに住んでいるかも分からないから、扶養の交渉のしようがない』というようなことでしょうか? 居住地は調査できますし、交渉もできます。 扶養義務と「現実的に扶養を期待できる」こととは、別次元の問題です。 遠くに住むずっと交流のない子が扶養できないと主張すれば、「現時点で扶養は期待できない」と判断することもありますが、 近くに住む交流のある子が同じ主張をしても、それは通用しないでしょう。「扶養は十分に期待できる」と判断されます。 >別居でもなんでも、扶養拒否はできないということなんでしょうかね。(厳密には拒否はできても生活保護もおりない、ということでしょうか。) お隣に住むご両親が収入もなく生活に困窮しても一向に構わないのであれば、扶養を拒否してもよいのではないでしょうか。

asamikan
質問者

お礼

ご丁寧に度々ありがとうございます。 >遠くに住むずっと交流のない子が扶養できないと主張すれば、「現時点で扶養は期待できない」と判断することもありますが、 近くに住む交流のある子が同じ主張をしても、それは通用しないでしょう。「扶養は十分に期待できる」と判断されます。 ということはやはり近いか遠いかで判断が変わるということですよね… 近くだと実際に交流がなくてもあるとみなされることになるからでしょうか? >お隣に住むご両親が収入もなく生活に困窮しても一向に構わないのであれば、扶養を拒否してもよいのではないでしょうか。 そういうことになりますね。 どうもありがとうございました。

  • warning
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回答No.7

誤解を与えてしまったようで申し訳ありませんが、隣に住んでいても 遠くに住んでいても、扶養義務に変わりはありません。 No2でお答えしたように「数十年会っておらず家族関係は実態的に断絶しているから、扶養できない」というようなケースが現実としてあるわけですが、これも扶養義務が消滅したわけではなく、<実態として義務の履行は望めない>と福祉事務所が判断する可能性があるというだけです。 現実に「隣に親子が住み、没交渉というわけではない」という状況ならば、そうした(扶養は望めないという)判断をする福祉事務所はありません。 >また、自分が住むための不動産を所有していたら、生活に余裕があるということになるのでしょうか? これも本質に戻らないといけませんね。 要はアパート住まいであっても持ち家であっても、扶養義務に変わりはないということです。不動産がなくても扶養は求められますし、まして土地家屋という資産をお持ちで一定の収入があれば、少なくとも「生活に困窮している」とは判断されないのはご理解いただけると思います。 まとめになりますが、 形式的に「別居」「住民票が別」「土地の名義」「分筆」といったことを追及しても、生活実態で判断する生活保護の実施上は大して意味がないのです。

asamikan
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 >遠くに住んでいても、扶養義務に変わりはありません それなら話は分かる気がします。 ごめんなさい、他の方の回答で “完全に別居している場合こちらが扶養を拒否すればそれで役所は扶養してくれる人がいないと判断してくれるのが通例” とあったので、それが頭にありましたもので。 隣か離れているかでなんでそんなに違うんだろう、思ってしまったのです。 >「数十年会っておらず家族関係は実態的に断絶しているから、扶養できない」というようなケースを <実態として義務の履行は望めない>と福祉事務所が判断する可能性がある というのは、『家族とは長年音信普通でどこに住んでいるかも分からないから、扶養の交渉のしようがない』 というようなことでしょうか? 役所で調べれば住んでるとことか分かりそうですけど… 連絡をとるのが難しいから交渉できない、ということでしょうか。 どちらにしても、例え完全に家族が別居で「扶養を拒否」したところで、役所が「扶養できる人がいない」と判断する可能性は低そうだなと思いました。 判断は実際結構厳しそうですし。(家族がおらず病気で寝込んでて働けなくても生活保護がおりない場合があるようですしね) 別居でもなんでも、扶養義務のある連絡のとれる家族が質素でもそれなりの生活をしていたら、扶養拒否はできないということなんでしょうかね。(厳密には拒否はできても生活保護もおりない、ということでしょうか。) 生活保護がおりることと、扶養義務については関係はあってもまた少し別の話のような気がしますので。扶養義務について追求してもあまり意味がなさそうですしね。 こんな質問にご丁寧に何度もありがとうございました。

  • warning
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回答No.6

横レスで失礼します。 >親が最低限必要な家・土地以外を息子に売り(中略)、息子夫婦は同じ敷地ではなく隣の土地に別居、ということになり、生活保護が受けられる可能性があるのでは? 形式上の「別居」を追及してもあまり意味はありません。実質的な同居とみなされれば相談者様を含めた世帯全体で保護の要否が判断されますし、仮に別世帯とみなされても、不動産を所有し生活に余裕がある実子が隣に居住していれば、扶養を求められるのが当然の帰結だからです。 話が世帯の解釈論になりつつあるので元に戻りますが、 生活保護はいわば最後のセーフティネットとして機能する制度です。 「生活保護を受給するために手を尽くす」というのは筋が逆であり、 「生活保護を受給しなくても生活できるよう手を尽くす」というスタンス で、ご家族でお話し合いをしてください。

asamikan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >「生活保護を受給するために手を尽くす」というのは筋が逆であり、「生活保護を受給しなくても生活できるよう手を尽くす」というスタンスで、ご家族でお話し合いをしてください はい、それは重々承知しております。 一般常識から外れた質問内容になってしまっていてすみません。 >仮に別世帯とみなされても、不動産を所有し生活に余裕がある実子が隣に居住していれば、扶養を求められるのが当然の帰結だからです ならば隣でも離れていても同じなのでは?と思ってしまいます。 なぜ、隣か離れているかで違うのでしょうか? また、自分が住むための不動産を所有していたら、生活に余裕があるということになるのでしょうか? 持ち家だと土地の税金やメンテナンスもかかるので、結局賃貸でも持ち家でも実質はあまり変わらないような気がするのですが…。 つっかかっているみたいになってしまってすみません。 なぜ?と思ってしまうと追求せずにはいられないので…

  • walkingdic
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回答No.5

>> 親が最低限必要な家・土地以外(=息子夫婦が住んでいる土地・家を含む)を息子に売り、その売ったお金も生活してなくなったとしたら、その親に資産はないということで(最低限必要な土地・家の所有は認められた場合ですが)、土地は別になったので息子夫婦は同じ敷地ではなく隣の土地に別居、ということになり、生活保護が受けられる可能性があるのでは? << それは単に土地の名義が変わっただけに過ぎないからだめです。 物理的に離れていれば別の敷地といえますが、隣接していれば、そのように分筆して片方を息子に売却しても同一敷地と見なされます。 そんなに生活保護の基準は形式的な物ではありません。実質どうなのかという観点で見ます。

asamikan
質問者

補足

度々の質問にお付き合いくださいましてありがとうございます。 敷地を分けてもだめなんですか。(分筆ってそういうことだったんですね…) なぜ離れていれば別居とみなされ「扶養者はいない」と判断され、隣だと同居とみなされ「扶養者がいる」と判断されるのか、すごく不思議ですが… 離れているか隣かで、扶養義務の判断が変わってくるというのが、不思議です。 きまりで明確にそうなってるのなら、仕方ないですけどね。 でも実質どうなのかという観点で判断されるのですよね。 何メートル離れていれば別居とみなされるとか、そういうものでもなさそうですね。 ということは、その時判断する役所の人によるということでしょうか。 隣でも“実質”は別居状態ということもあると思うんですけどね…。 ご丁寧にどうもありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.4

>やはり生活保護を受けるなら、土地と家は売却というかたちになるのですね。 そうですね。 現在親の資産である土地を活用せずに息子に使わせているなど言語道断と判断されます。敷地が広いのであれば、最低でも親が居住する最低限の敷地と家を残して残りは売却しなければ認めてくれません。 >田舎の土地ですし家もだいぶ古いので、売却しても二束三文のように思います。 ただ息子の居住している家の持ち主は誰なのでしょうか。 すくなくとも土地は親であれば、役所は当然息子から借地料をもらえというし、家も親であれば借家料をもらえといいますよ。 >同じ敷地内に息子が住んでいるということなんですね。 そうですね。この場合息子夫婦も含めて生活保護に該当するかどうかで判断することが多いと思います。 >仮に息子に土地・家を全て相続(もしくは売却?)した場合でも 相続とは死んだ時に行われる物ですからあり得ません。 売却は可能です。もちろんそれだけ息子に支払わねばなりません。 とりあえずそれをすれば自らの資産の活用は出来たことになります。 >やはり同一敷地内ということで、同居とみなされるということでしょうか。 そうですね。 >敷地を別々にしてもダメなんですかね。 物理的に別には出来ないですよね。分筆したり塀を作ったりしても意味ありませんよ。

asamikan
質問者

補足

再びのご回答、ご丁寧にありがとうございます。 >この場合息子夫婦も含めて生活保護に該当するかどうかで判断することが多いと思います。 そうですね。その場合どうなるのかも気になりますが、それは今回の質問とは少し離れてしまうので、また改めて質問させていただくかもしれません。 >>敷地を別々にしてもダメなんですかね。 >物理的に別には出来ないですよね。 質問ばかりになってしまって申し訳ないのですが、物理的に別々にはできない、というのはどういうことなのでしょうか? ひとつの敷地は分ける事は不可能、ということでしょうか。(トンチンカンなことを言っていたらすみません。) 例えば、変な話ですが、親が最低限必要な家・土地以外(=息子夫婦が住んでいる土地・家を含む)を息子に売り、その売ったお金も生活してなくなったとしたら、その親に資産はないということで(最低限必要な土地・家の所有は認められた場合ですが)、土地は別になったので息子夫婦は同じ敷地ではなく隣の土地に別居、ということになり、生活保護が受けられる可能性があるのでは?と思ったのですが、どうでしょう。 質問、質問になってしまいすみません・・・

  • warning
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.3

♯2です。 >やはり「それなりの余裕がある」ということになってしまうのでしょうか。 最初の回答でもお答えしましたが、親の土地に居住する一方で「扶養できない」というのは、理屈としても矛盾していますし、社会通念上認められる主張ではないでしょう。 なお土地家屋がお母様の所有でなくなったとしても、形式上はどうあれ「同一の敷地内に実の親子が居住している」という生活実態に変わりはありませんし、扶養義務が消えるわけではありません。 さまざまなご家族の事情とお気持ちがあるのだろうと推察しますが、 頂いた情報で判断する限り、生活保護の受給要件に該当するとは思えません。

asamikan
質問者

補足

再びのご回答ありがとうございます。 そうですか。やはり無理なのですかね。 厳密に言うと親ではなく祖父の土地らしいのですが、どっちにしても同じですかね。 どうにかして敷地を別々にできないものかと考えてしまいました・・・ ありがとうございました。

  • warning
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.2

一部回答が重複しますがご容赦ください。 生活保護は「補足制の原理」というコンセプトに基づいています。 つまり他に活用できる制度や資産を活用し、親族の扶養を優先しても なお生活が成り立たない場合に補足的に給付される社会保障です。 ご相談の事例の場合 ・資産の活用  自分が居住する最低限の土地家屋は、保有を認められる場合もあります。  しかし原則的には不動産資産は売却等をして活用することが求められま すし、ご相談の事例でもそうなると思われます。 ・親族の扶養  親子は民法でいう「絶対的扶養義務者」であり当然法律上の扶養義務がありますが、  生活保護の実務上では、扶養義務者が現実的に扶養する能力がない、  または長年関係断絶しており扶養の意思が全くないという事例はままあることです。  しかしご相談の事例2のように「親の土地に住み、それなりの余裕がありながら援助はしない」  という主張は、民法の扶養義務の定義あるいは生活保護法の法趣旨に照ら せば、認められるものではありません。    *もちろん人情的にも「おかしいでしょ」というのがマジョリティと思いますが。  

asamikan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 2)の条件ですと、やはり「それなりの余裕がある」ということになってしまうのでしょうか。 *ここからは心情的なことですが… 親の土地を離れれば話は変わってくるのでしょうけど、今までも親の代わりにこの家のために尽くしてきたのに、親の土地を離れるか、さらに親のために尽くすか、を選択しなければならないなんて、なんだかなぁ…と思います。 ダメな親をもった子は苦労するしかないってことなのでしょうかね・・・ どうもありがとうございました。

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