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生活保護の受給のための条件について

親戚の叔父の話なのですが、宜しくお願いいたします。 叔父は50歳くらいで、独身(離婚して元妻側に引き取られた子どもがいる) 現在は、田舎の持ち家に一人暮らしです。 持病があり、なかなか仕事が続かず、現在は失業しています。 主治医の先生が仰るには、退院しても(現在入院中)仕事に就くのは難しいだろうとのことです。 貯金、資産ですが、普通預金約300万、田舎の田畑(休耕中)が多少、築60年を超える家・土地です。 預金が300万程度なので、家賃などがかからなくても2年もすれば貯金が底を突くのは目に見えています。 心配なのは、その後に年金がもらえるようになるまでの期間の生活費です。 持ち家や土地などを資産として持っている場合は、生活保護を受けれないと聞きます。 持っている土地が農地で、それも周り一面田んぼといった場所ということもあり、土地を売りにだしても買い手がつかない状況です。 同じく家も、古すぎることと、立っている場所が周りが田んぼということで、買い手がつきません。 こういう場合でも、土地・家があるということで、やはり生活保護を受けることは出来ないのでしょうか? その土地を国庫(?)に寄付(?)してしまえば、資産がゼロになり生活保護を受けれるようになるのでしょうか? 質問があいまいで申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。 ちなみに、離婚をして元妻に引き取られた子どもたちは、父親の面倒を見る気は無いし、そんな余裕はないとの連絡をしてきています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

受給者としてもケースワーカーとしても経験はないので恐縮ですが、杓子定規に不動産売却が求められたのは昔の話で今は絶対条件というほどでもないと聞いたことがあります。 >農地内の自宅 生活保護のときに問題になる不動産保有の有無、とは、売却して得られる利益と売却せず居宅として活用する利益との比較考量による面があります。売却したところでわずか長くの代金しかえられない一方、そのまま居宅として活用した場合、売却して借家住まいするときの家賃等節約の手段として有益となることも考えられます。そうすると、必ずしも売却が必要となるものでもない、との理屈です。この背景には、ごく最近になって地価が都市部で多少上がったといっても地方では不動産の価格が大幅に低迷したままであり、不動産の値段は下がらないなどといったかつての神話が崩壊してしまっていることが指摘されます。 上記の観点からすれば、自宅以外の田んぼ等はともかく、農地内の築60年超の自宅だけであれば引き続き保有を認められる可能性もあるのではないでしょうか?(おっしゃるような状況ですと、耐用年数を完全に超えているなど金融面での評価も低くなりリバースモーゲージ等の借入等による資金調達の方法も困難であることが考えられます。) もっとも、貯金等資産があるうちから、就労不可能のまま預貯金が底をつくに至った将来の事態のことを考えて前もって申請しよう、というのは難しいかと思われますが。 ご参考まで。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>こういう場合でも、土地・家があるということで、やはり生活保護を受けることは出来ないのでしょうか? いえ、そういうことはありません。 生活保護法では、本人のもてる資力をすべて投じた上でも不足する分について保護費を支払うという考えです。 これは不動産でもそうですし、働くことが出来れば働ける力もそうです。 ただ働こうにも就職口がなければお金を稼げませんよね?だから就職する努力は続ける条件で生活保護を受けることが出来ます。 同じように不動産があってもそれを売却して換金する努力を続けることを条件に生活保護は受けられるのです。 ただ本当に努力しているのかという部分は問われるので、審査が簡単ではなくなるのは事実ですけど、だとしても出来ないという訳ではないのです。

haru_aki3
質問者

お礼

皆様 詳しいご説明をありがとうございます。 まとめてのお礼をお許し下さい。 皆様のご説明を元に、親戚に話をしたいと思います。 叔父が田舎の本家の跡取りという立場のため、年を取っている親戚が世間体を気にしていて、結構手ごわいのですが、皆様のアドバイスを元に話せば色々と納得してもらえそうです。 ありがとうございました。 皆様に良回答をお付けしたいのですが・・・回答をいただきました順ということでお許し下さい。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 不動産は、子供に生前贈与してください。 理由は維持管理が金銭面や体力的に無理になったから。 そして、子供の家に住ましてもらっている形にします。 それで預金を2年かけて消費します。 贈与して2年は欲しい。 預金のうち、傷みが激しい家の補修も50万円程度までで 済ましておきます。 保護を受けたら修理費は出ませんから。 それから保護を申請して下さい。 それでも、さらに家の傷みが激しくなったら、家賃補助を受けて 引っ越せば良いです。

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