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私は今月大学を卒業するのですが、学生時代のバイトの収入について悩んでいます。昨年は親の扶養を受けているので年間収入103万までに抑えて働いてきました。しかし、大学1年から2年までの間は、そのような知識もなく夜のアルバイトをし、月40万くらいもらっていた時期もあり、年間では103万を超えていました。友人は、夜のアルバイトは10%の税金をとられているかわりに申請はされていないから関係ないと言うのですが、どうしても気になります。市役所に行き、所得証明をもらいに行ったのですが、過去5年は所得なしと言われました。お昼の普通のアルバイトも載っていなかったのですが、これは扶養をはずれたりし、市民税などを払っている人だけが証明されるものなのでしょうか。親が公務員ということもあり、バレる事が恐いのですが、覚悟すべきなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zeitaro
  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.3

> 今まで、バイト先が従業員の給料を市に申告しないメリットはあるのだろうか?申告しなければ、経営者の所得が高額になり、税金を多くとられるだけではないのか?と考えていたのですが、それは源泉所得税を懐に入れたりというメリットの方が大きかったりするので、申告していないのでしょうか。会社はどのような処理をしているのか気になりました。 これは様々なことが考えられるので一概に言えません。一番多いのは質問者様が書いておられるように、源泉として引いた所得税を懐に入れてしまうことです。源泉所得税は預り金ですので、給与から差し引いたものを毎月の期日までに納付すれば全く問題ありません。しかし納めずにネコババしてしまう不心得な会社も多数存在します。こういう会社こそが「税金泥棒」なのです。 それから、会社の会計処理についてですが、これは法人税にも関係してくることですが、要は経費をどのように取るか、この一点に集約されると思います。会社の所得は売上から各種の経費を差し引いた残額ですが、売上は基本的には手の付けようがありませんから(中には売上をごまかしている会社もありますが)、経費を操作して所得額を過小に申告することが多いようです。当然税務署も黙ってはいません。怪しいと目を付けた会社やお店には税務調査を行い、その結果申告漏れがあれば是正するよう指導します。意図的な所得隠しなど悪質な場合は脱税で告発することもあります。(20年くらい前に「マルサの女」という映画がありましたが、まさにあの世界です。)

maririmo
質問者

お礼

大変参考になりました。バイト先が給料を申告していない場合は、自分で申告をしにいった方がいいですよね。会社のシステムは難しい事がたくさんあって、気になりますね。詳しいことを知っている人がまわりにいなかったので、困っていました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • zeitaro
  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.2

No.1の方の回答へのお礼の中の問いについてです。 まず知っていただきたいことは、役所の住民税担当課と税務署は常日頃から情報交換をして市民の所得状況の把握に努めています。例えば、税務署が事業所等へ税務調査に入り過少申告や故意の不申告などが判明した場合、その情報は全て役所へ行きます。また確定申告の期限が過ぎた後に修正申告や更正決定があった場合、それらの申告書や決定通知書も全て役所へ行きます。それは所得税と住民税は一体であり、全てにおいて連動する関係にあるからです。 ご友人の場合、あくまで推測ですが以下のようなことが考えられます。ご友人が勤めておられた事業所がアルバイト給与から天引きして収めるべき源泉所得税を納付せずに懐に入れていたことが税務署の税務調査で判明した場合です。この時、その年に誰にどれだけの給与を支払いいくら天引きしていたかを全て調べられ、その結果事業主は税務署から追徴課税され、市役所にはアルバイト給与の報告漏れということで給与支払報告書を提出することになります。(人件費は法人税の損金計算にも関わりますので、給与の支払報告を出し直さないといけません。) 役所はその給与支払報告書をもとに賦課決定し、税額が出るようならば本人に通知します。またその結果、扶養に取れる要件である年間所得38万円を超えてしまうなら、扶養者の申告から扶養に取る要件に外れてしまった方の扶養控除を抜かなければなりません。(これを実務では扶養否認といいます。) ご友人はその年の給与支払いが103万円を超えていたことが判明したということですので、この年分ではお父様の扶養には入れません。給与収入103万円は所得に直すと38万円になり扶養に入れる用件の上限になります。結果として本人さんには住民税が課税され(住民税は給与収入だけの場合年間100万円以上で課税されます。扶養家族があればこの数字はその人数に応じて上がっていきます。)、お父様は所得税も住民税も1人分の扶養控除が抜けてしまいますからさらに税金を納めなければならなくなります。 ちなみに所得証明書は事業所から出た給与支払報告書や本人が提出した確定申告所・住民税申告書の内容をもとに作られる証明書です。この証明書の内容はそれぞれの役所が作っている課税台帳の内容を印字したものです。ですので所得額が変わり、その結果課税状況が変化した場合、所得証明書の内容も自ずと最新のものに更新されます。

maririmo
質問者

お礼

大変参考になりました。税金や所得について無知だった私に的確なアドバイスを頂き、ありがとうございました。今まで、バイト先が従業員の給料を市に申告しないメリットはあるのだろうか?申告しなければ、経営者の所得が高額になり、税金を多くとられるだけではないのか?と考えていたのですが、それは源泉所得税を懐に入れたりというメリットの方が大きかったりするので、申告していないのでしょうか。会社はどのような処理をしているのか気になりました。何度も質問を繰り返し申し訳ございません。

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

アルバイト収入は源泉徴収をされていますが、源泉徴収がなされるような給与ならば、被用者の居住地の区市町村役所に雇用者が給与支払いの報告をする義務があります。(例外もありますが割愛します) 友人氏の認識とは逆なのですが、結果としてその分の申告は確かに不要であったともいえます。 しかし、結局はアルバイト先が給与支払報告を怠っていたために、市役所ではあなたの所得を把握できずに、親が扶養の申告の申告をしていることもあって「所得無し」の登録となっているわけです。 これについては、あなたはアルバイト先の報告義務違反を知らなかったのですから、故意に申告をしなかったというほどの過失は無いと考えることができます。 たぶん昼のバイトについても同様でしょう。 現在、あなたはその事実を知ったわけですので、今から申告をしてさかのぼって住民税を納付する義務が生じています。 ただ、あなたが申告をしなければ、課税がされることも無いでしょう。 つまり、そのままならお咎めなしの可能性が高いと言うことです。 なお、悪質な申告逃れなどが無い限りは、訴求して課税されるのは3年前の課税分までです。 今なら平成14年度以降の住民税以降が遡及の対象となるはずですので、平成13年以降の収入が課税の対象になります。

maririmo
質問者

お礼

丁寧に解答していただきありがとうございました。私が申請をしなければ、私がアルバイトをしてことさえも市は把握していないということですよね。大人としてもう少し考えて行動すべきだったと反省しています。もう一つ質問があるのですが、友人で私と同じく大学卒業の1ヵ月前に過去3年の所得証明を取りに行き、所得なしだったにもかかわらず、就職して2ヶ月たった6月頃に、親の仕事場に3年前の所得が103万超えていて課税徴収の知らせが来た、子がいるのですが、所得証明になくても、どこかでわかるものなのですか?

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