• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養範囲内の所得について)

扶養範囲内の所得について

このQ&Aのポイント
  • アルバイト収入で夫の扶養に入っている私の所得証明が0円だった場合、問題はあるのか疑問です。
  • もうひとつの仕事は個人のお手伝いであり、所得証明には反映されないそうです。
  • 2箇所で収入があっても所得証明上では私は働いていないことになるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>昨年11月から夫の扶養に入っていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、所得証明うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれその年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >アルバイトで年間103万円以内で… >所得証明が必要だというので役所で証明をとった所、所得は0円でした… 103万円は「(給与による) 収入」。 これを「所得」に換算すると 38万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >所得証明が必要だというので役所で証明をとった所、所得は0円でした… 38万円 (弱) の数字が入っているはずですが、それが 0 になっているのなら、あなたは昨年分について会社で年末調整を受けたか、または今年早々に自分で確定申告をしましたか。 どちらもノーではありませんか。 >ちなみにアルバイト先の本社は他の地域にあるので自分が住んでいる… 自分の住所を正しく伝えてある限り、本社がどこであろうと支障はありません。 >ちなみにもうひとつ仕事をする事になり… それは今年これからの話なのですね。 >その仕事も個人のお手伝いなので所得証明には出てこないそうです… いやいやそうではなく、「給与」ではないので会社が年末調整をしてくれることはなく、自分で確定申告が必要になります。 確定申告をすれば、その後に発行される所得証明書に反映されます。 >そうなると2箇所で収入があったとしても所得証明の上では私は働いていない… 考え方が本質的に誤っています。 2箇所で収入があったとして確定申告をしなければならないのは、あなたの義務です。 義務を履行しないで「所得証明の上では私は働いていない」などという論理は、法治国家に住む国民の取る態度ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >そんな事が許されたら年間103万以内に抑えて働く必要がなくなってしまうのでは… だから、年末調整も受けない、確定申告もしないなんてことは、もともと許されていませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mmke7221
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 分かりやすく回答いただけてほんと助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

ちなみに 103万円は#2で書いた 所得税の配偶者控除を受けるのに 配偶者が所得が無いという条件なので 社会保険の扶養ということであれば 年間130万円までの収入の人ということになります。 配偶者控除は配偶者特別控除になり 夫の収入から控除される金額は減りますが 年130万円までなら社会保険の扶養ではいられます。 社会保険の収入の条件には 所得税の様に期間が決まっていないので 働き始めて年間の収入が130万円を超える見込みになれば その時点で脱退しなければなりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

>私は昨年11月から夫の扶養に入っていて収入はアルバイトで年間103万円以内で働いています。 所得税の期間は1月1日から12月31日までの間に得た収入です。 給与所得の場合、基礎控除38万円と給与所得控除65万円を引いた額が103万円なので 他の控除がなくても 所得は103-38-65=0で0円です 所得が無いから扶養になれます。 >ちなみにもうひとつ仕事をする事になり、その仕事も個人のお手伝いなので所得証明には出てこないそうです…。(その人が確定申告をする時に私にいくら払ったかを書類に書くだけだそうです。) 所得税は 役所が貴方はこの税金を払いなさいということではなく 私はこういう収入があるので税法に従いこの所得税を払いますと 自ら申告して支払うものです。 貴方が申告しなければ税務署はその収入があることを知りません。 申告していない収入を未申告といいます。意図して未申告を行えば脱税です。 給与所得者の場合、年間20万円までの他からの収入は申告しなくても いいことになっていますが、それを超えて収入があるのなら確定申告して 納税しなければなりません。 >その人が確定申告をする時に私にいくら払ったかを書類に書くだけだそうです。 貴方に賃金を支払ったことを経費として 税務署に申告しているので 逆に貴方が賃金を受け取って申告していなければ 未申告であることが簡単に確認できるということです。 所得税の時効は5年ですが 悪質な場合は7年になるので 未申告が確認された時点で7年遡って 貴方を扶養にしている人の税額も確認することになるでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

書類が出たとしに前年度の収入ですよ、意味わかりますか、来年の書類には乗るでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 扶養の範囲、所得が130万を超えた場合

    妻が年間所得130万以内でパートをしている場合で、もし所得が130万をオーバーしてしまい、例えば145万円くらいになってしまった場合、どんなことが起こりますか?所得が130万円を超えると、夫の扶養から抜けて、自分で健康保険料を支払うことになると聞きましたが、払っていなかった分の請求はいつごろ、どのように来るんですか?この場合、夫の給料から支払っていた健康保険料との差額分が請求されるのですか? 住民税は前年度の収入を元に、翌年に払うと聞きましたが、いろいろとサイトを見てもわからないことが多いので、良かったら教えてください。よろしくお願いします。

  • 複数ヶ所から収入、給与と事業所得で扶養範囲が分かりません

    夫の扶養範囲内で働き始めることになりました。 2ヶ所から収入を得る予定です。 両方あわせて収入が月額10万以下、ともにアルバイト給与の予定でしたが、 片方が報酬(事業所得)という契約に変更になりそうです。 1.給与の場合は年間収入103万円以下(給与所得控除額65万円→所得38万円以下)、  事業所得だと必要経費を差し引いた額が38万円以下なら夫の所得税で  扶養控除が受けられると認識していますが、あっていますか? 2.上記のように片方が事業所得となり、そちらが年間38万を超えた場合、  扶養控除が受けられなくなることはありますか?  (必要経費なんてあまり発生しなさそうなんですが・・・) ※今年は年間103万は超えません。

  • 扶養範囲内の働き方

    経緯をお話しすると、 9月に退職し、その後短期アルバイトをしました。 9月の時点で夫の扶養に入ろうとしましたが、扶養には入れず 年内で短期アルバイトを終了すると夫の会社へ伝えてありましたので、 扶養の手続きのための書類を最近提出しました。 年明けから扶養に入れると思いますが、 そこで、下記を踏まえて(1)(2)教えて下さい。 ○短期アルバイトは実は年明け1月中もお願いされている(1月に関してはやる予定です) ○本来夫の会社へは扶養に入るために妻の「年間給与証明書」の提出が必要(働かないと説明してあります=義務化はないと聞いたのであまり気にしていません) (1)今後1月からの扶養範囲内の働き方ですが、 年間103万(1月~12月)はとりあえず超えない前提で、 年間130万については、月108000程(会社によっても違うようですが、たぶん夫の会社は÷12を超えたらだめだと思います)にならないようにアルバイト先に相談するかたちでよいのですよね? (2)(1)を気をつけていれば、会社へ税務署や市役所などから連絡は行きませんよね? (3)年1回書く「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の妻の収入に関しては、「年間給与証明書」を提出しないだけに正直に書くと問題は生じますか? どちらにしろ扶養範囲内で働きますが。

  • 所得税について

    こんにちは。 先日、友人とちょっとした議論になったので回答を得るためにご質問させていただきました。 現在、私の友人で大学生をやっている人がいます。 その人は、実家からの仕送りを月に8万円もらって、更に自分でアルバイトをして、こちらも月に8万円もらっています。 アルバイトの年間の収入が96万なので所得税を支払う必要は無いと思うのですが、仕送りの年間96万円をプラスした場合はどうなるのでしょうか? 確か、仕送りなどの送金も年間100万円以内?であれば、贈与税も掛からないと思ったのですが。 ちなみに、友人は支払う必要はないと言っています。 私からすれば、年間200万円近い収入を得て無税というのが羨ましかったりします・・・。 よろしくお願いします。

  • 扶養家族の範囲内でのパート

    五月からアルバイトを始めようと思います。 夫の扶養の範囲内(103万の収入)で働こうと思うのですが、 ひと月の収入が85,000円を超える月があっても大丈夫でしょうか? 全く収入がない月もあるので、例えば今月の収入は12万、来月は3万・・ というような働き方でも年間103万以内に抑えれば扶養の範囲と言えるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します!!

  • 扶養範囲

    教えてください。現在派遣で給与所得90万弱とアルバイト40万ぐらいあり130万のラインです。夫は給与所得なので合算でも130超えると扶養からはずれるのでしょうか?今月アルバイトの収入をセーブしたほうがいいでしょうか?

  • 扶養範囲内での事業所得と給与所得

    個人でエステサロンを開業するつもりで、昨年10月頃から「技術研修」を受けたりしており、現在まででおよそ60万程使用しています。 ところが事情があって、いつからはじめられるか不明になってしまいました。 そのため、今後基本的には給与所得者として働くつもりです。 また、別に他の会社から「化粧品の輸入に関する資料」を作成する仕事を頼まれています。 自宅のPCを使用して在宅です。 今年いっぱいこの仕事が入りそうですが、月3万程度の収入です。(年間36万くらい)  この仕事は給与所得としても、事業所得としても希望の扱いをしていただけるようです。 この会社から、エステ系の講師も頼まれています。 事業所得扱いにしてもらい、来年青色申告する際に、せめて今年に入って受けた開業の準備のための技術研修費用や書籍費用を「経費」として処理したいと思いますが可能でしょうか? また、問題が一つ。 事情により今年から主人の“扶養”に入ったため、所得を38万円以内にしないといけません。 事業所得としての収入は、「控除」が無いと認識してます。 そのため、事業所得の収入をゼロに近づけるように、経費を収入と同じくらいまで使うことは可能ですか? 制限はありませんか? 例えばですが、給与所得90万ー控除65万=25万 事業所得36万ー経費23万=13万 合計の収入が38万円 というのは合ってますか? すみません、せっかく使用した研修費用などを無駄にしたくないので、 どなたかご存知でしたアドイスお願いします。 それともやはり、年内遅くなっても個人事業主登録して事業を始めるのが得策でしょうか?

  • 住民税を確定するための所得証明って?

    住民税は、前年度の所得によって決定する、ということは分かっていますが、その「所得」を証明するものがどのようなルートで確認されるのでしょうか。 たとえば、社員になれば、色んな手続きを経て、自分の所得額が会社からお役所に伝わることはわかっています。 ただし、単発の仕事、アルバイトでの低収入の仕事などで、自分の所得がお役所に伝わっているのでしょうか。 どんな手続きをすれば、「自分に所得があった」証明になるのでしょうか。 ちなみに、今アルバイトをしているところは、源泉徴収の紙(名前を書いて印鑑を押す、みたいな)などは一切もらっていません。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養範囲でアルバイト

    私は2月から週4日4時間アルバイトをしています。夫の扶養に入っているため年間103万以内で働こうと思っていますが、現在のアルバイトだけでは収入は少ない為短期(10日ほど)のアルバイトをしようと派遣会社に登録をしました。その際、扶養控除等申告書を提出するように指示されたのですが、用紙を見ると2箇所以上にこの用紙は提出できないと書いてありました。(2月からのアルバイト先にすでに提出済)派遣会社のスタッフには何社でも出してかまわないと言われたのですが、不安です。 どのようにすればいいか教えて下さい。 あと、週4日のアルバイトは月5万前後なので所得税は取られていませんが短期のアルバイトでは所得税は発生しますか?(月2回の給与支払いで1回に5万前後になります) また、短期でアルバイトで所得税を払った場合、年末調整はどのようにすればいいのでしょうか。2月からのアルバイト先?夫の会社?それとも確定申告? 何もわからず質問ばかりで申し訳ありませんが教えて下さい。

  • 大学生の息子の所得証明書を提出するよう言われました

    先日、私の勤める会社から、電話があり、税務署から、息子さんの所得があるので、過去三年間の所得証明書で、年末調整をやり直すと、電話がありました。 私が年末調整の時に、息子の所得を0円で提出してたからでしょうか?(103万以内だったため) 、で、この三年間、0円で提出してたのに、なぜ今年は? 因みに、昨年は、掛け持ちで働いていたので、証明書提出で、収入は合算されますか?、されると、103万こえて扶養からはずれます。 息子の友達もかけもちで、103万超えてる子はいるそうですが、別にバレてないそうです。なぜウチだけが??? どなたか、教えてください、 よろしくお願いします。