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「改名」ということになるのでしょうか…よく分かりません。
投稿すべき場所がよく分かりませんでした。場違いだったらごめんなさい。 私の名前の一部に「浩」という字があります。生まれてからこの方、もちろん家族も誰も皆、この字を疑ったことはなかったのですが、10年ほど前に運転免許を取得した際、戸籍謄本だか何か(すみません、記憶が不確かです)公的な書類を提出したところ、「浩」の字のつくりの上の部分の縦棒が突き抜けた字(「牛」の下に「口」)になっていると言われ、免許証にもそう書かなくてはならないと言われました。しかしそのような字が普通のワープロなどにはないらしく、免許証もその部分の字だけ手書きになっています。 漢和辞典にそれらしき字が書いてあり、どうも「浩」の字の旧字体のようなのですが、両親もそんな字で名付けたつもりはないようで、何とも居心地の悪い気がしています。たまたま手書きの文字でほんの少しだけはみ出してしまっただけだと思うのですが…。少なくとも20年以上生きてきてそのとき初めて分かった事実です。 免許証以外でこのような字を使うことも使われたこともないので、できれば直したいのですが、どこでどういう手続きを踏めばいいものか、見当がつきません。何かよいご意見ありましたらよろしくお願い致します。
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下記のページを参考に 取り扱いはどこの市町村も変わらないはずです
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- mimorita
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はい。まさしくNo.1さんが提示されている ホームページの通りの扱いになります。 戸籍事務については法廷事務なので、 戸籍総施工規則に基づいて 全国どこでも同じ扱いになります。 なので、下記のホームページを よく参照してください。 で、ご質問にある「浩」さんの旧字体 ですが、これは俗字にあたります。 誤字であれば、戸籍を転籍されたり、 婚姻などで新戸籍を作られたりすれば、 自動的に正字に変わるのですが、 (本人あてに変わりますよという 通知が行きます。) 俗字の場合は、整理対象字体ではあるのですが、 本人から正字に変えてくれという意思表示がないと、 正字にできません。 逆にいえば、戸籍を新編成する際、ついでに 申し出れば、変えてくれるということなんです。 戸籍を新編成しなくても、訂正申出書を 届けることで変えてくれます。 本籍地の戸籍課へご相談ください。 これは、名の変更とは違いますので、 裁判所の許可をとる必要もありません。 それほど大それたことではないので 安心してください。 もともと身に覚えがない・・・。 なんて言うのですから、尚更です。 すぐ変えてくれますよ。
お礼
俗字なんてものがあるんですね…。検索しようにもこの字が出てこないのでどうにもなりませんでした…。大それたことではないと知り安心しました。是非直したいと思います。ありがとうございました!
お礼
まさしく望んでいた通りの情報です!これ以上分かりやすいものはないですね。ありがとうございます!自分の市町村だけで諦めてしまいました。これを参考に届出を考えたいと思います!