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他人名義にした資産の持ち主は?

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>税法じゃない場合は通帳の管理が親自身であっても、その貯金は子供の物になるのでしょうか? そうです。銀行は子供の貯金であるとして取り扱います。 ただ親は未成年の子供の法定代理人ですから、子供が未成年のうちは親は子供の財産管理をする権利と義務があるので、親が預金を預けたり引き出したり出来ます。 子供が成人していればもはや親でも銀行は別人なので代わりに手続きすることは認めません。 >車を名義人が使用しており、ガソリン、税金、車検などを車の購入者が出していた場合でも、名義人の物という判断でいいのでしょうか? 原則は名義人です。ただそれに異議がある場合には真正な所有者は名義人ではないということを主張することは可能ですが、名義人がそれを認めなければ裁判で認めてもらうしかありません。 >お金を借りる場合や、はたまた破産する場合どれが誰の物になるんだろうとふと気になったので。 お金を借りる場合には、当然ながら借りた人=名義人です。貸す方はその名義の人に貸したのですから、その人の名義のものです。 ただたとえば人の名前をかたって借りたという場合には、名義人は自分は借りていないと主張することが出来ます。それでも債権者が納得しなければ債務不存在確認訴訟というもので、債務が存在しないことを裁判で認めてもらいます。まあ大抵は債権者はあきらめますけど。 破産したときにも原則名義で判断します。ただ破産の時には過去2年程度のお金の動き、資産の動きを開示しなければならず、そこに不審な名義変更があれば、真正な所有者は誰なのかということが争われます。 もし財産隠しであると認定されると犯罪になりますし、返還訴訟を起こされます。

noname#11353
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ 子供が未成年までは子供の物で、成人すると子供の物なんですね 車もそうですが、名義人が自分の物ではないと主張すれば認められる物なのでしょうか? 認められないと不自然な感じもするし、破産の際には認められないような気もして(笑 詳しくありがとうございます^^

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