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他人名義にした資産の持ち主は?

kanichiの回答

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  • kanichi
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回答No.5

「誰が所有者か」ということと「誰を所有者として扱えば良い(免責される)のか」ということの混同が生じています。 この二つははっきり区別しなければなりません。 例えば父親が自動車を買って息子の名義にしたとします。自動車の所有権は売買契約をし、かつ代金を払った父親のものです。いくら名義が息子のものでも所有権が父親から息子に移るには父親と息子との間に、贈与、売買、信託あるいは時効取得などの法律上の原因がなければなりません。それなくしては所有権は絶対に息子に移りません。 他方、自動車税をかける税務署は名義人である息子に請求すれば責任は問われません。父親が「所有者はおれなのになんで息子に請求したんだ。」と怒っても税務署に責任はありません。 銀行預金の件にしても、真の預金債権者は父親ですが、銀行としては名義人を預金債権者として扱えばたります。 尚、事実上の推定についてはNo.4さんのおっしゃるとおりだと思いますが、たとえ推定を覆すことができなかったとしても、所有権が移転するわけではありません。ただ裁判で負けただけです。但し、その後当事者間では名義人に所有権があるということを争えなくなります。しかし別の人との争いで今度は父親に所有権があると判決しても一向にかまいません。今度は裁判でめでたく勝っただけです。 終わりの方は少し複雑かも知れません。 説明が下手で申し訳ありません。

noname#11353
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ 分かりやすい説明助かります。 みなさんの回答を読んできて、この説明を見て なんとなく分かってきました! 理解が遅くてごめんなさい。

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