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子供の名義にしたばっかりに

2人の子供に内緒で子供名義の定額貯金をしてあります。 最近は本人以外は引き出しもお預け替えも出来ないので味気ないものですね。 子供の為の貯金を親が自由に扱えるようにしたいと思います。 (1)引き出す時に子供の委任状以外に免許証や住民票の原本が必要ですか。 (2)一度解約して親であるわたくしの名義にして2口(もともとあるのも含めて3口)で預ける事が出来ますか。 (3)通帳形式と言うのはATMで出し入れ出来るのですか。

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

(2)一度解約して親であるわたくしの名義にして2口(もともとあるのも含めて3口)で預ける事が出来ますか。 お金を引き出してさえしてしまえば入金するのは問題ないと思いますが金額によっては「贈与税」の対象にかかってきますね。(110万を超える分) 厳密には贈与とはお互いにお金のやりとりをするという明確な意思表示があって成立するものですが、税務署にとってはそんな事情は関係ないですね。 ただ、いわゆる名義借りとして子供名義で貯金していたけど、お金を貯めていた目的が大学の入学金に使いたい等であったことが証明できれば免税されることもあるようです。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。 工夫が大切ですね。

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