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納得がいかない・・・不当解雇でしょうか?

2年半ほどアルバイトで勤めていた会社に、突然来週からこないでいいといわれました。 給料は1か月分は出すということですが。 理由は、課長代理と2人だけの部署だったのですが、たった2人だけということで私は愚痴を話す相手もなく、紙に書き付けて私物のファイルにはさんでいました。 それを課長代理が勝手に探り見て、コピーをとって「もう一緒にはやっていけない」と私には黙って課長に見せたのです。私へのこれまでの不満も一緒につけたして。 その不満というのも、言ってもらわなければ分からないようなこと、私が悪いとは思えないことや誤解もあり「確かに仕方ない」と思えるものではありませんでした。 実際に私に落ち度があることで、しかも注意をされてそれでも直さないから解雇、というなら理解できます。 しかし、これまでに注意も何も一言もなく、課長に呼び出されてその場1時間やそこらで解雇が決まったのでした。 そのような会社に戻りたいとは思いませんが、どうしても納得がいきません。 いくら会社の机の上に置いていたとはいえ、私物を探ってコピーをとるなども普通とは思えないです。 不当解雇にはあたらないのでしょうか?

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回答No.6

あたしは4回解雇を言い渡された経験者。言われても放置しておきました。全然解雇じゃなかったです。あたしが、ハラスメントで、上司を訴えることができる立場です。で、公平さを欠きますが、あなたの軍師としては、 あなたの場合、 1.解雇理由に該当するものがない。 2.正式な解雇理由を書いた文書がない(できるわけない)。 3. 週からこないでいいといわれましたって、いかなきゃ勝手に休んだことにされますよ。わなな嵌るな。 4.辞表でてない。 5.ハラスメントの疑いがある(攻撃ポイント)。 までは、明らかです。 お勧めの方法。  社長?に文書で報告し、辞職の意思がないことを残しておく。これは、あとで、あれ?辞める言うてると聞いたんで、事務にいうて処理してもろうたし、次の子もいれたんやで、なんてならないための、手。そして、社長には課長が、あほや(危ないやつや)いうことも警告する意味になるから、会社のためにもなる。  これで、別に弁護士や裁判所要らんで解決できる確立80%あるからがんばること。    もし、手が回ってしまって、事務手続きまでいっていたら、面倒。裁判かなあ。裁判の相手は会社だけど、悪いのは、直属上司の二人でしょ。  裁判に持っていくと、たいてい必ずすぐ勝訴できるけど、手間暇かかり、また、こっちが気分わるいでしょ。そういった理由からも、避けたいな。社長にうらみはないのでしょ。  もし、気分よけりゃ、会社辞めることもない。平和解決には、その二人を施設の中でぎゃふんと言わせる、いや、言い方がすごく悪かった、反省させるのがいい。それですめば、多忙な裁判所も詰まらない(失礼)裁判ひとつ分しなくて済む。  ちくり屋の、代理には、たとえ会社の中といえども、プライバシーを勝手に覗き、その上コピーまでして他人に見せたら、”正当な理由がなく他人の私事を公開することが許されてはならないことはいうまでもない。(東京地判昭39・9・28下民集15-9-2317)三省堂 『模範六法2002平成14年版』とあるように、 それは憲法違反(13条)の不法行為であり、慰謝料請求や、社内での告発対象だし、社内での不法行為は社内での懲戒対象でもある(そうですか?要確認)と教えてあげて、でも、まずは、反省文を求める。とした文書を出してはいかがでしょう。言うだけじゃ通じないでしょ。反省文によっては赦してやりましょう。  あと、社長への手紙の中で、課長に呼び出されてその場1時間はハラスメントだったといえますか?  やりすぎなくてもいいのですが......  それで有利になれば会社の中でも、一目置かれて、いやすくなるのではないかな? で、お局になる? え?あたし? おとなしいわよ!

shizuru88
質問者

お礼

ありがとうございました。こういったことを早くに知っていたら、またはすぐに知ろうとしていたら、と思います。落ち込んでしまって相手の思う壺にハマり、ぐずぐずと日が経ちつつあります。ただ社長に直訴するには、気後れが…。課長他にはいいんですけど、訳あってなるだけ部長には迷惑かけられないというやっかいな事情もあります。 一番気になっているところは、勝手に人の物を見てコピーとるなどした、という点ですので、その辺りははっきりさせたいと思います。

その他の回答 (6)

noname#156275
noname#156275
回答No.7

 「こないでいい」が、使用者からの労働契約の解除、すなわち、解雇であるとは言い切れません。いわゆる「自宅待機」というものもあります。  ですから、少なくとも、解雇であるかどうかの確認と、もし、解雇であるなら、その日付、理由も合わせて確認する必要があります。なお、解雇理由が、不当かどうかの判断は、裁判所が行うことになります。

shizuru88
質問者

お礼

ありがとうございました。課長などと顔を合わたり電話する気にもならなかったのですが、それではいけませんね。きちんと連絡して確認をとろうと思います。

回答No.5

補足します 行政の「あっせん」・簡裁の「調停」は、いずれも労使双方を呼んで解決にあたります。 出頭要請に強制力はありませんが、たいがい使用者側は出頭します。 もし簡裁の調停に使用者側が出てこない場合は、そのまま強制力のある本訴(裁判)へ 切り替えることができます。 雇用期間を特に定めていないような場合、明らかに懲戒にあたるような行為をしていなければ、 解雇に同意をした場合は別ですが、そう容易に解雇が認められることはありません。 就業規則を受取っている場合は、よく目を通しておいてください。 一連のことを相談するとしたらやはり労働問題や消費者問題に精通した市民派の弁護士さんが 良いと思います。 もし本訴になった時は、その先生に委任することもできます。

shizuru88
質問者

お礼

ありがとうございます。課長とのやりとりで、まさか辞めさせられるとまで思っていなかったので、何言われても否定せず「これから気をつけます」と返すなど、かなり不利な発言ばかりしていたのが悔やまれます。文書などの証拠はありませんが…。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.4

このようなケース、実は公的機関では余り親身になって相談に乗ってくれません。 (先方に、あなたから、不当解雇の訴えがあったがどうなのか?)程度で、「その様な事実はありません」というような回答が返ってくると、それ以上強制的に処理をしてくれません。 それよりも「不当解雇」で検索してみてください。 労働組合のホームページで相談する方が、ずっと、親切に対応してくれます。 最終的には裁判で決着をつけることになりますが、その前に一度お試しを。

shizuru88
質問者

お礼

ありがとうございます。検索をしてみました。不当解雇を扱っているHPはたくさんあるのですね。参考になりました。

回答No.3

補足します 行政は都道府県(労政事務所)または国(各地の労働局)、司法は簡裁の調停などがいいと思います

回答No.2

理由はともあれ、解雇が不当と思うなら、解雇を受入れるような言動や行動を 一切取ってはいけません。 1ヶ月の給与相当額についても、予告手当と確定したわけではないようですし… 解雇を受入れない旨を明確に主張し、毎朝、決められた時間までに出社してください。 もし勤務(仕事)ができないようでしたら、行政(都道府県)や司法(簡易裁判所等)の場で、 自らの立場(地位)を確認する申し立てを行ってください。 自分の立場が確認されれば、たとえ自宅待機をしていても、その期間の給与(または休業手当)相当額は、 受取ることが可能です。 とにかく不当な解雇なら、会社を辞めてはいけません。 たとえ同じ職場で引き続き働きたくないと思っても、き然と解雇を受入れ無い姿勢をつらぬくほうが、 後々事を有利に運ぶ事ができます。

shizuru88
質問者

お礼

ありがとうございました。突然のことだったので、その場では相手のいうとうりに「じゃあ来週からきません!」などと言ってしまい、「来月○日付けで籍を抜く」ようなところまで話が進んでしまったのです。そして実際休んでいます。馬鹿でしたね。もっと早くしかるべきところに相談するなどして、有利に動くべきでした。参考にさせていただき、どうするかはっきり決めようと思います。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

不当解雇ですね。愚痴が書かれていた紙は確かに気持ち悪いものですが、解雇理由にはなりません。 1か月分の給料は解雇予告手当のつもりでしょう。解雇理由を明記した退職証明を請求してみて下さい。有利に展開できます。

shizuru88
質問者

お礼

ありがとうございました。アドバイスを参考にさせていただきます。

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