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土地登記簿上の権利義務関係の整理

businesslawyerの回答

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回答No.1

あなたは、他の債権者の登記した差押や仮差押について、利害関係を有するため、他の債権者の債権の消滅時効を主張する事が出来る事は事実です。しかし、あなたの債権もまた、時効にかかっています。つまり、この土地の所有者(債務者と同一人とは限りませんが)が、あなたも含めて全ての債権者の債権について、消滅時効を援用すれば、その債権は全て消滅しますので、ご質問のような事は出来なくなります。

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質問者

補足

早速、難問をお答え頂き、有難うございました。 なるほど、おっしゃる通りですね。 謄本を調べたところ、息子名義に所有権を移転しておりました。従って、私は、提訴しても無駄ですが、息子に本人訴訟を遣らせれば、個人の仮差押や市の差押に対する消滅時効の主張で債権債務関係は整理できると言うことになりますね。 仮差押の個人は、30年以上前になりますが登記簿上の住所におりませんせんので、其の彼の管轄裁判所に公示送達を申し立てるのか、差押等の抹消を請求した裁判所でもいいのでしょうか。 この点、ご存知であれば、ご教示願えれば、大変ありがたいのですが。

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