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元・専従者の母親を扶養控除できませんか?

Richard5の回答

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  • Richard5
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回答No.1

年の途中で死亡した場合には、その日まで事業に専従していれば良いこととされています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 従って、亡くなられたお父様の準確定申告の際には専従者として申告が可能です。 その後uohanaさんが扶養しているのなら、uohanaさんの申告において扶養控除することは 何ら問題ありません。 しかしながら、uohanaさんの場合には生計が一と言えるのかどうか・・・ http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm お小遣いではなく、「生活費」を送金していなければ生計一とはみなされません。

uohana
質問者

お礼

確かに、小遣い程度で「生計を一としています」とは図図しいですよね ;・∀・) 懇切丁寧な回答、ありがとうございました。助かりました。

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