• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養を抜けたくないんですが・・)

アルバイトの給与と扶養の関係について

このQ&Aのポイント
  • 現在大学生で2つのアルバイトを掛け持ちしています。親の扶養を抜けたくないのですが、アルバイトの給与が扶養を超えてしまう場合はどうなるのでしょうか。
  • 一つ目のアルバイト先では、給与が振込みで毎月源泉徴収されており、明細もあります。もう一つのアルバイト先では、給与は個人事業主から手渡しで受け取っており、領収書を書いています。
  • 後者のアルバイト先の個人事業主は、自分が支払っている給与は親の扶養には入らないと主張しています。具体的には、自分が給与を支払っている側なので、それは事業所得として扱われ、大学生の親の扶養には関係しないと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 2005kei
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.1

原則的には、2つだろうと3つだろうと、合算して年間給与所得103万円を超えれば、扶養からはずれますし、98万円を超えますと住民税が発生してきます。 ただし、それぞれのバイト先が源泉徴収票(給与支払報告書)を役所(市役所、区役所等)に提出しているかどうかが問題になります。給与の金額の少ないアルバイトなどの源泉徴収票を役所に提出していない会社・事業所はよくあります。 ずるい話になりますが、提出さていなければ、役所・税務署はあなたの収入を知ることはないので、扶養からはずれるとか、税金を払うとか関係がなくなってしまうわけです。後者の事業者は、>自分は事業所得者で、その中から君の給料を支払っているのだから>の意味は判りませんが、役所に源泉徴収票を提出していない可能性が高いと思われます。そこのところを、事業主さんに聞いてみてください。

ganryu_dori
質問者

お礼

なるほど、わかりました。今度行ったときに源泉徴収票を提出しているか聞いてみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう