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未亡人の確定申告

何か変なタイトルになってしまったのですが、タイトルどおりなので‥昨年十一月に主人が死亡しました。家族は専業主婦である私と12歳、8歳の子供二人です。主人が公務員だったため、確定申告なるものをしたことがありませんでした。私のような状況の者が申告すれば有利なものはあるのでしょうか?医療費が十万を超えるのでするつもりです。

みんなの回答

  • 2005kei
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.1

ご主人の確定申告(亡くなられた方に係るものなので準確定といいます。通常の確定申告と同じですが、全相続人の署名捺印等をする付表が別途いります。)ですね。 11月に亡くなられたとのことですので、年末調整はされてみえないと思います。ご主人の源泉徴収票(退職金があれば金額によっては所得税が引かれている場合があるので、その場合はその源泉徴収票も使用)と保険の証明書等(例年年末調整をする時に用意するもの)を使って確定申告してください。ご主人の16年の所得に係る源泉所得税があるのなら、還付されると思います。

ruruko38
質問者

お礼

早速ありがとうございます。本来なら自分で調べるべきなのですが、私のようなケースは書籍などにはのっていませんでした。書類をそろえて確定申告に臨みたいと思います。ありがとうございました。

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