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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人・・・)

連帯保証人の免責について

xxxsatoxxxの回答

回答No.1

technopolisさんが保証人として支払ったものは,「求償権」というものになります。これは,保証人が主債務者に代わって債権者に弁済した場合,保証人は主債務者に「私が弁済した分を払ってください」と主張できる権利を持つということです。これが求償権で,まだ履行してない保証債務分については,事前求償権というものになります。 通常,親族間であれば,保証債務を履行しても主債務者に「返せ」とは言わないかもしれませんが,破産手続きの性質上,求償権や履行前の保証債務を含め,すべての債権を届け出る為,弁護士はその通知を送ってきたものだと思います。 なお,現在履行していない保証債務分についても,保証人として弁済しなければならない責任が発生しますが,おそらくその分も事前求償権として届け出るのではないのでしょうか?

technopolis23
質問者

お礼

ご回答本当に有難うございました! 求償権を全然知りませんでした。 兄の担当弁護士が送ってきた『債権調査票』なるものは、(裁判所提出用)となっており、私が弁済したものも免責にしにしようとしている雰囲気だったので、こちらとしては、返済してもらいたいので(やはり金額が大きいので・・・)なんとか返済してもらいたいのです。 でも、求償権を主張すればなんとなりますね。

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