• ベストアンサー

連帯保証人が訴えるといいます

旦那の事業が倒産、破産し免責確定後、連帯保証人から旦那に電話があり 訴えるといいました。 そんなことができるのなら私もやりたいです。自分も連帯保証人ですから。 今度は私に電話がありました。兄(連帯保証人)と私が払えばよいのではないかという説得と 兄と相談する約束をした、と。その後の話を再度電話するといわれていましたが何か月経っても電話がありませんでした。 私から電話する気はないのですが、訴えるといったのは、旦那ではなく私や兄にという意味だったのでしょうか?兄からは絶縁されていますので、電話はつながらないと思います。 銀行さんもなんも言ってきませんし、どうなるものでしょうか?

  • 融資
  • 回答数4
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.4

銀行員です。 連帯保証人はそれぞれが全額請求されうる運命にあります。保証契約は債権者との直接契約ですので、他の連帯保証人からとやかく言われる筋合いはありません。金融機関は取れるところから全額回収にかかりますが、破産者の妻は通常支払い能力は無いので請求はしません。お兄さんのことは金融機関が調査すると思います。 あなには支払い義務はあることは事実ですが、銀行に対して「払えない」と正直に話せば他を当たるでしょう。ただし、その銀行からは将来に向かって借入はできません。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

おそらく、連帯保証人が持つ求償権があること、それで裁判上の請求をするという意味だと思います。 求償権そのものは民法で規定されてますので、いつからそんな制度があるのだという問題ではなく「ある」のですが、果たして請求をしても実際に取立てできるかどうかは請求をする人が判断することになります。 請求手続きそのものは誰でもできるものですが、費用がいります。 費用だけかけて、一円も取れなかったとなれば無意味ですから、手続きそのものを諦める方が多いでしょう。 「連帯保証人になった覚えがない」という訴えなら、請求をしてくる債権者にするでしょう。 やはり、求償権による損害賠償請求を口にしたのだと推測します。 世の中には「訴えることができる」ことが多いので、その結果がどうなるかは考えずに「訴えてやる」と口にする人もおられますし、訴えること自体ができないのに「訴えてやる」と口にする人がいます。 本当に訴えるのでしたら、予告などせずに訴える人は訴えます。訴訟提起するのに、相手の了解を得る必要はないからです。 推測の上に推測ですが、あなたに訴えると口にされた人も、それなりの法律家に相談をして「訴えることは可能だけど、相手が破産してるのだから、一円も取ることができないから。費用は自分持ちなので、損が嵩むだけです」とでも回答をもらい、しょうがねぇなと思ってるのかもしれません。 下記URLが参考になると思います。

参考URL:
http://www.jointsurety.net/kyusyo.html
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>旦那の事業が倒産、破産し免責確定後、連帯保証人から旦那に電話があり訴えるといいました。 旦那が自己破産し、旦那が借金返済義務が無くなっても、旦那の借金はゼロにはなりません。 債権者は、旦那の連帯保証人に対して「旦那の借金を払え!」と合法的に命令します。 連帯保証人は、保証人と異なり「嫌じゃ!」と拒否する事が出来ませんよね。 返済を拒否すれば、債権者から「連帯保証人の破産申請」を裁判所に提訴されます。 ここで、目出度く「旦那も連帯保証人も破産宣告」となる訳です。 全ては、旦那の不徳の致すところです。 が、連帯保証人としては納得出来ませんよね。 私も自営業ですが、親族・知人など誰にも連帯保証人は依頼していません。 保証金を払って、金融機関が勧めた保証会社に保証を依頼しています。 借金返済が出来なくなると、申し訳ないですからね。 >そんなことができるのなら私もやりたいです。自分も連帯保証人ですから。 質問者さまには、債権者から「旦那の借金を払わんかい!」という命令は届いていないのでしようか? もしかすると、債権者は嫁よりも金を持っているその連帯保証人の方に請求した可能性もありますが。 旦那が自己破産すれば、(常識的には)嫁さんがカネを持っているとは思いませんからね。 「代返したお金について、連帯保証人は主債務者に返済を請求する事が可能」 法律で認められていますから、「訴える」と主張したのでしよう。 >銀行さんもなんも言ってきませんし、どうなるものでしょうか? 推測ですが、銀行へは連帯保証人が(赤の他人の)旦那の借金を払ったのでしよう。 銀行としては、誰から債権を回収しても関係ありません。 債権を回収すれば、後は「旦那・連帯保証人の勝手」に過ぎません。 まぁ、旦那は無一文ですよね。 免責裁判までに、財産を嫁さんなどに名義変更を行なっている可能性もありますが・・・。 (姉○建築士の構造計算事件では、形式離婚して財産を元嫁名義にしています) バブル崩壊直後は、生命保険で連帯保証人に返済した方も居ました。 ここまでする必要はありませんが、連帯保証人へ分割払いをする事も元経営者としての仁義でしよう。 福島原発事故現場では、日給10万円の仕事もありますよ。

kobunosato
質問者

お礼

補償金を払う制度って、20年前もありましたか? 不動産を嫁に変更・・・調べますから、そういうのはアウトの認識がありました。していません。 代返浮上の前から訴えるといいまして、それから5か月経過してます。 私に電話をしないで払った?あり得ますかね。なぜ、私に電話しないのだろう ありがとうございます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

連帯保証人が訴えることは、法律上で認められた権利ですから、幾らでもできます。だだ、裁判が訴えが認められるのは別話です。

関連するQ&A

  • これは有効でしょうか(連帯保証人)

    私とAさんが、連帯保証人です。 毎月の支払金額が大変になった10年前に債務者さんが支払金額の減額と延長を申し出された模様です。 その時に新たにBさんを連帯保証人に加わりました。そして延長。その時に、Aさんには連絡があり、再度捺印と署名をした模様ですが私にはなんの連絡もなかったです。 債務者は、私が連帯保証人であることを忘れていました。銀行からも連絡はなしです。AさんとBさんは 延長の時捺印と署名をしたので認識がありますが、私は知りませんでした(延長) 去年、債務者さんが破産その時銀行から内容証明郵便が届きました。 銀行に向かいましたところ、Bさんは、その3年前に破産免責確定されていたので、実質連帯保証人ではないです。Aさんは死亡されているので、相続人が対応するでしょうとのこと。 そこで疑問です。 私は延長の時署名捺印をしていませんが、それを主張できないのでしょうか? 債務者は免責を受けたので、私達には求償権はありません。 もし、Aさんの相続人が支払い能力がない場合私ひとりが支払い義務となるのでしょうか? 何らか主張できればいいのですが・・・・・

  • 連帯保証人が自己破産した場合

    以前もこの内容の質問をしたのですがカテゴリ違いなのか回答が寄せられずだったので再度質問させていただきます。数年前自営業の身内の連帯保証人になりました。(会社が不景気で存続資金の為)保証協会の審査を受けて某銀行で借り入れました額は500万程です。その半年経過したぐらいに連帯保証人になる前から借金を抱えていたのでやむなく私情で自己破産しました。破産の際、司法書士に頼んで債務リストに自分の借り入れ先の業者と会社の保証会社の名前もリストにいれてもらいました。免責はおりまして現在に至るのですが会社も不景気でいつ倒産するか判りません。会社自体今まで景気が下り気味で借り入れしている保証会社にもし会社が倒産した場合連帯保証人の義務は出てきますか?会社の借入先には存続資金の為の借り入れなので現在も利息分しか払っていません。破産してから2回ほど保証協の方から利息分のみ支払う旨の書類が届き連帯保証人の欄にサインと実印押した事があります。このような場合どうなるのでしょうか。免責がおりた時点で連帯保証人の義務がなくなるわけではないのでしょうか。私の身内も一人自己破産しているのですがその人は家の連帯保証人になっていたので 免責おりた後、借入先の銀行からすぐに電話がかかってきたそうですが。今回私のケースでは私にも会社にも一切連絡はこなかったのですが。おかしくないのでしょうか。普通ですか?詳しい方教えてください。

  • 知らないうちに連帯保証人に

    知らないうちに連帯保証人にされてました。サインと実印が押されてあるようですが私は実印を作ったことがなく どうやってそれをされたのかわかりませんが 借金した本人は自己破産しています。連帯保証人にされていたのは10年以上前で 離婚することが決まった頃に旦那が一人で家を買い その連帯保証人にされていました。私はサインしていませんし判子も押してません。連帯保証人については 不動産屋が何かやったらしく元旦那は私が連帯保証人になっていることを知らなかったと言います。3年くらい前に 銀行から通知が来て連帯保証人になってことを知り元旦那が弁護士に相談し そのときはおさまったらしいですが 今になって今度は 債権譲受通知というのが私のところに来て また元旦那にその旨を伝えて 数日経った今日 私に自己破産しろと。知らないところで連帯保証人にされていたのに サインと実印がおされていたら どうにもできないんでしょうか。本人以外が実印をつくるなんてできるんでしょうか。

  • 法人の連帯保証人について

    カテゴリー違いでしたら申し訳ありません。 旦那が法人の代表取締役で、旦那の家族と経営しているのですが、貸付の連帯保証人になっています。 経営が思わしくなく、倒産して自己破産をしようという話になっていたのですが、旦那の両親が会社を引き継ぎたいと言っています。 旦那と私は絶対会社としてもたないと考えていますので、引き継いでくれたとしても、連帯保証人なので何かあった時は支払い義務が生じるので、旦那には連帯保証人をおりてもらいたいと考えていますが、連帯保証人の変更はできますか? また、もし無理な場合、連帯保証人の旦那が自己破産をしていれば支払い義務はなくなりますか? 子供がまだ2歳と3歳と小さいので、なるべく生活に影響がないようにしたいと考えています。 詳しくないので、わかり易く説明していただけると助かります。

  • 連帯保証人を救わなければならないのか?

    カテ違いのため、返済義務は妻にあると回答多くいただきましたので カテを変えて質問いたします。(妻がと言うより私自身は相続人として義務が有ると思うのですが) 旦那が、破産をしました。 それで、残債務が連帯保証人に連絡行きますよね。 友人と私の父がなっていました。 それで友人(Aさん)が激怒して、電話が有ったらしいです。その時、(主人は)Aさんは連帯保証から外れているはずだから、破産した時の弁護士さんに動いてもらうと約束したらしいです。(それは思い込みで、保証人を外すということはしないと銀行さんが言いました。) そんな話聞いたことありますか? 要するにAさんを救いたい、らしいです。 はてなですよ。父は死んでますので、母や私兄弟も相続人としての責任があります。まずは、助けられるものなら、私を助けないといけないのでは?私も、残債務返済の義務者ですよね。Aさんと同等の立場ですよね。 それに破産した人間が連帯保証人を助ける?なんだそれと思いませんか?何のための破産か? 一人っ子で蝶よ花よで育つとこうなるのだなと、思いましたけど、親はもう亡くなってますし、今更どうにもできないのですが、この先も連れ添う相手として、どう舵をとるというか (指導の域に、なるけど)心がけた方がいいでしょうか? 野心も野望もなく人をだますということもなく(騙されている方かも)ただ、いい人と言うだけの人とともに人生歩むのも、結構きついものが有ると感じるこのごろです・・・。

  • 連帯保証

    連帯保証で残債務950万ほどを肩代わりした場合 破産免責確定後の、債務者がなぜだか不動産を購入しています場合(1年以内) おかしいなと思うのですが、裁判にかけた場合、その人から回収できるでしょうか? 弁護士依頼の元、頑張れば、回収できるのでしょうか?

  • 連帯保証人を代わる?

    父の事業の借金に叔父、姉、従兄弟が連帯保証人となっています。 このうち、叔父がもし私の父が倒れたりして自己破産した場合のことを考えて、私に保証人を代わってくれと言い出したのですが、連帯保証人は変更できるのでしょうか? ちなみに叔父は銀行、消費者金融2社の連帯保証人となっています。私は妻と子供3人でアパート暮らしで担保になるようなものはもっていません(車も妻名義)。

  • 連帯保証人について教えて下さい。

    父が他界。 10年前に建てたアパートがあり、まだローンが1億残っています。母、兄、私が、そのローンの連帯保証人になっていることもあり、相続放棄はあきらめました。 で、何とか、アパート経営、ローン支払いを続けていくしかない中、遺産分割協議で、そのアパート及びローンは、兄が相続(継続)することになりそうです。それで、私としては、父に頼まれて、連帯保証人になった訳で、兄がアパートを相続するのにあたって、そのローンの連帯保証人にはなるつもりはありませんが、兄が言うには、ローンも継続なので、連帯保証人から抜くことはできないと言われ、銀行にも電話で聞いたところ、優良な担保を追加で入れるとかしない限り、連帯保証人からは抜けられないと言われました。 そもそも、父にお願いされて父のローンの連帯保証人になった訳で、兄のローンの連帯保証人になるつもりは初めからないのに、抜くとか抜かないとかという話自体、納得できません。 と、書きながら、自分の頭が整理できたのですが、つまりは、私が兄のローンの連帯保証人にならなければ、銀行がお金を貸してくれないということで、抜く抜かないという言葉が、おかしいのですよね。 で、つまり銀行がお金を貸してくれなければ、アパート経営は継続できなくなり、父のローンを返済できずに、その連帯保証人としての債務責任が生じるという理解で、正しいのでしょうか? しかし、そのために連帯保証人にならざるを得ないのであれば、アパート自体を全て兄が相続することは、資産は兄、借金は母と兄と私ということになるのだと思いますが、これは不公平ですよね。 どうしたらよいのか、アドバイスいただきたく、お願いします。 ちなみに、兄と私の関係は、あまりよくありません。 年収、資産(自宅・貯蓄)は、私の方が兄よりもあります。

  • 親が会社の連帯保証人なっています。

    父親が会社の連帯保証人になっているのですが、父親が亡くなれば、母親や息子達にも連帯保証人は引き受けなければいけないのでしょうか?相続放棄しても無理でしょうか? 会社が倒産して自己破産すればどうなるでしょうか?自己破産しても手持ち資金は銀行に没収されるのでしょうか?ご教授願います。

  • 連帯保証人

    急いでます! 得意先の管理職をしている方に連帯保証人を頼まれ200万の連帯保証人をしています。ところが最近、その方が会社のお金を横領し解雇されてしまい刑事事件は免れたが90万を月々返す約束で和解したみたいです。 ところが、その人は消費者金融に800万ほど借入があり、破産すると言ってきました。 それで質問ですが、 (1)シティーズに29パーセントで約二年で120万返済してるのですが過払いなどどのくらい元金が減りますか?当初は月に10万位返済してたみたいですが現在は6万くらいに減ってるみたいです。元金が減れば返済額が変わるみたいです (2)連帯保証人をしてしまったので免れないと思いますが相手が特別調停、破産、個人再生などを行った場合、私に対する請求はどの様になりますか? (3)今月の5日に支払いがあるらしいですが、払えないと言ってましたどの位で連帯保証人に請求がきますか? (4)債務者は私に迷惑を掛けれないのでどうにかしたいと申してますがやはり連帯債務なのでどうしようもないでしょうか? シティーズの分はどうにかしたいとは言ってます? (5)この人は浪費、ギャンブルなどで出来た借金で破産(免責)、特別調停、個人再生など可能でしょうか? 以上、たくさんの質問になりますが宜しくお願いします。