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保証債権と免責

私の知人が破産免責申し立てをして、免責決定がでました。ところが、その後で、住宅ローンの保証会社から、住宅ローンの銀行に銀行の知人に対する債権を弁済したから、支払えという通知がきました。知人は、住宅ローンに保証会社の保証が付いていたことをすっかり忘れていました。どうなるのでしょう。教えてください。お願いします。

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  • chakuro
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回答No.2

追加です。 もうひとつ考えられるのは、銀行自体が保証会社に代位弁済を請求したのは、知人の支払い停止期間が一定期間を超えたためで、それが、破産申立、破産開始決定の前だったとしたら、保証人欄に、保証会社が載っていないと、破産開始決定は、銀行にしか送付されませんので、銀行から保証会社に、その旨連絡が行かないと(普通すると思いますが)、保証会社は、知人の破産開始決定を確知できず、ご質問の流れに当然なりますが・・・  この場合も、理屈はさておき、現実的には、家の処分はもちろん迫られますが、処分後の残債務についてまで、執拗に請求を迫ることは無いと思われます。  とりあえず、今からでも、免責決定を送付すること(そもそも、現時点で、決定から1ヶ月程度未満なら、決定はまだ確定していないので、万が一、債権者が免責に異議(抗告)を申し立てたいなら、可能なので(まず、そんなことしませんし)、理屈的にも、ややこしい問題は生じません。  だとすれば、これは、法学部の教授は決して言わないことですが、よほどわけの分からない債権者で無い限り、確定した後に、免責決定が出たことを知ったからと言って、免責の効果が及ばないと主張してくるものでもないので(決定を、決定時にちゃんと知ってても、異議申し立てをしなかったはずの債権者が、知らないうちに免責決定が確定したからと言って、事を荒立てるということは、まずありませんよ)。  万が一、話がこじれれば、弁護士等に相談しないとしょうがないけれども。

yukoyoriko
質問者

お礼

有難うございます。 良く読んで考えます。

その他の回答 (1)

  • chakuro
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回答No.1

1おおもとの銀行はちゃんと一覧表に記載している 2自宅は、競売、若しくは任意の売却で手放すことは当然として、家を処分しても、残る負債が免責になるかどうかを心配されて、上記質問をされている ・・・というのが回答の当然の前提ですが、難しい理屈はさておき、免責決定を、その保証会社に送付すれば片付くと思われます。それで片付かなければ、弁護士や司法書士に相談しないとしょうがないと思われますが・・・ ・・・といいますか、免責決定が出ても、担保権の実行はできますから、知人の方が、破産手続きと並行して、なんら、任意売却の段取りを取っていないのであれば、銀行としては、保証会社に代位弁済してもらい一件落着、保証会社としては、実質的には、「はやく家を任意に売却してください、出なければ、勝手に競売にかけるよ」という趣旨でご質問の文書を送付してきているのだと思われます。破産、免責の件については、銀行を通じて当然把握していると思われ、「金を払え」という趣旨ではないはずです・・・

yukoyoriko
質問者

お礼

大変有難うございます。 良く読んで考えます。

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