• ベストアンサー

退職について相手にしてもらえない。

RumRaisinRumの回答

回答No.1

就業規則は調べましたか? (10人以上の労働者を常時雇用している事業場には就業規則の作成と届出が義務付けられています) 就業規則があればその定めによればよいと思います。 なければ法律(民法ですね)に従うことになるかと。 どっちにしても2週間が最短だと思います。 ただ、就業規則上の「○日前」というのが極端に長いと(たとえば半年前とか)と、無効となる判例があったはずですので、その辺も踏まえて調べてみてくださいね。

noname#17674
質問者

お礼

ありがとうございます!早速明日にでも調べてみます。

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