• 締切済み

新築のクレームの期限は?

新築して7年になります!子供部屋と風呂場の入り口のドアが部屋の中に空けるドアのために、部屋にものとかがおけないので、外に開くようにするのに、自分でできるなら やろうとしてますが、業者に頼んだ場合の料金は?、どのくらいかかるのか、又7年すぎましたが、クレームとして 業者に直してもらえるのか、お教えください

  • kyo3
  • お礼率14% (1/7)

みんなの回答

  • eastsl
  • ベストアンサー率14% (45/319)
回答No.7

クレーム、施工の欠陥として扱うことは困難です。 ドアの変更や交換は一箇所が数千円で出来ることもあり、数万円もありです。 新旧含めて使うもののレベル、施工の状態による付帯工事も素人には想像できない要素があります。 近所の建具やサッシ店に相談してみることです。

noname#19073
noname#19073
回答No.6

自分で出来るかどうかは、やる気と道具と技術の問題になってくるので、あなた次第としか言えません。 7年たってからクレームを付けるような内容とも思えませんが、もし建築されたときの担当者いるならば相談してみるのも一考かもしれません。 確認したほうが良いのは、なぜそのドアの開く方向が現在そうなっているのか?という部分です。単純ミス?プロが引いた図面ならばやや考えにくいです(可能性として0では無いですが) それとも、開きを逆にすると他のドアの開閉と動線が重なってしまい返って危険が多くなる?ドアの動線だけでなく人の生活動線を考慮すると部屋の内側に開く方が安全という場合もあります。 どうして現状そうなっているのかを確認されてから、問題が無いようでしたら変更するのがいいのかもしれません。 いずれにしても費用は発生してくると思います・・。

kyo3
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.5

>子供部屋と風呂場の入り口のドアが部屋の中に空けるドア… 浴室のドアは、内面に付くしずくを脱衣室側に落とさないようにするため、わざと内開きになっています。 子供部屋は外開きでもかまいませんが、それはあなたの好みで、瑕疵ではありません。クレームなど言語道断です。 7年も前のことを言ってもどうしようにもなりませんが、本来は、見積、設計の段階で要望を伝えておくべきでした。 いまから直すことはできますが、費用は当然あなた持ちになります。また、お金の掛け具合によっては、多少の傷跡か残ることもあります。

  • knon-a
  • ベストアンサー率30% (17/56)
回答No.4

7年も使っていては、クレームとして業者に直してもらうことは不可能です。 見えないところの欠陥で、7年経ってそこが原因で不具合が出たのならわかりませんが、目に見えて普通に使っているもので、新築時からわかっていることです。 自分でやるか、業者に頼むしかないでしょう・・。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

>7年すぎましたが、クレームとして業者に直してもらえるのか、お教えください 費用の面はわかりませんので上記の点だけについて解答します。 浴室のドアは浴室内の水を外に出さないように、防水上内部から押しつけて締める方向(中から押されて開く方向だと水に押されて扉が開いて風呂の外に水が出る可能性があるので)、すなわち内側に開くのがが正解ですので、瑕疵(欠陥)といえないと思います。 同様に、部屋のドアは一般に避難方向に開くのが原則ですが(マンションのドアは非常時に廊下に出られるように外に開く)、一般の家屋では内部の廊下の幅が狭いので(マンションなどの廊下はその分広い幅が規定されている)、内部のドアを開けたとき廊下にいる人にぶつかったりする危険性があるので、室内側に開くのが一般的ですので、クレームとして成立しないような気がします。 また、たとえ瑕疵として認められていても、その期間は契約書に定めがあれば別ですが、特になければ民法の原則が適用されます。民法によると瑕疵担保請求は発見してから1年以内にする必要があります。 瑕疵として考えるのなら、引き渡してすぐにドアの開閉方向に気づくと思いますので、民法上の瑕疵の請求の有効期限は過ぎていると思います。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

>7年すぎましたが、クレームとして業者に直してもらえるのか、お教えください 費用の面はわかりませんので上記の点だけについて解答します。 浴室のドアは浴室内の水を外に出さないように、防水上内部から押しつけて締める方向(中から押されて開く方向だと水に押されて扉が開いて風呂の外に水が出る可能性があるので)、すなわち内側に開くのがが正解ですので、瑕疵(欠陥)といえないと思います。 同様に、部屋のドアは一般に避難方向に開くのが原則ですが(マンションのドアは非常時に廊下に出られるように外に開く)、一般の家屋では内部の廊下の幅が狭いので(マンションなどの廊下はその分広い幅が規定されている)、内部のドアを開けたとき廊下にいる人にぶつかったりする危険性があるので、室内側に開くのが一般的ですので、クレームとして成立しないような気がします。 また、たとえ瑕疵として認められていても、その期間は契約書に定めがあれば別ですが、特になければ民法の原則が適用されます。民法によると瑕疵担保請求は発見してから1年以内にする必要があります。 瑕疵として考えるのなら、引き渡してすぐにドアの開閉方向に気づくと思いますので、民法上の瑕疵の請求の有効期限は過ぎていると思います。

  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.1

ドア枠の形状によると思いますが・・・。 ドア枠を取り替えるのであれば、業者にお願いするしかないでしょう。 金額は業者によってさまざまですので、業者に御確認ください。 部屋のドアは内側に開くのが一般的です。 廊下側に開くと、廊下に人がいた場合にドアにぶつかり危険ですので・・・。(^_^;) 一般的な構造のものをクレームにはしづらいかと思いますよ。 業者にもよりますが、家の保証は2年が普通です。 2年以内でも、質問者様の希望する内容はクレームには当たらないかと思いますが・・・。(^^ゞ

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