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告知義務違反

sato3jokyou10の回答

回答No.5

#4です。補足です。 約款上告知義務とは「書面により告知または指定診査医の場合はその医師に口頭告知」というものです。 >確かに告知書の控えがありましたがその控えは直筆ではなく印刷されたもので私のサインも印鑑も無いものでした。 ↑ 保険会社がこの「告知なしの告知書」を拠り所とするならば「じゃこの書面は誰が印刷したのか」「署名押印も無い告知書は被保険者の為したものか」という反論が成り立ちます。弁護士もここを突くと思います。 繰り返しますが安心して戦って下さい(shin_0313さんの落ち度がないことを確認してから)

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