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告知義務違反

sato3jokyou10の回答

回答No.4

#1himawari223さん、#2bunbun04さん、#3dod1972さん(マイド)の応答及び答礼を拝読し、もはやshin_0313さん一人で交渉するには限界だと拝察します。社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」に相談されますようお勧めします。 告知書が「印刷」とのことですね(署名印鑑も無いとのことですが、告知内容が印刷であっても署名だけは書かせるものかも知れません。その場合貴方にも不注意があったと看做されても仕方ありませんので良くご確認を) 一部生保で「告知を担当者が印刷してしまう」告知書がありましたがトラブルが続発したため印刷を撤廃し、本人に記入させる方式に戻した例があります。業界人からすれば告知を「本人が書かない」なんてアホなやり方があるかっ!と思いますが、その会社の社員も「あれはマズカッタですねぇ」と認めるぐらいです。推測ですが今回の会社の対応は「被保険者が言っていなかったことにして何としても抑え込め」「転換前契約に復旧させてやれば黙るだろ」という対応に出てきている可能性が濃厚だと思います。 この意味で前述のとおり生命保険協会という第三者を入れるしか有りません。 >もし実際私が告知を怠っていたら罰せられたり 調査のための多額の費用を支払ったりするのでしょうか? ↑ そんなことは有りません。強制解除されるだけです。(既払保険料が帰ってこない損害はありますが) もし保険金・給付金を既に受け取っていたら商法645条2項により返還を求められる恐れがありますが、貴方はそれすら無いわけです。 むしろ担当者の不正や会社の揉み消しが明らかになれば貴方の方が立場が強くなります。もし貴方が担当者に「口頭でカテーテルの件を告げたのに」担当者が「告知事項なし」の告知書を印刷したのなら担当者は保険業法300条3項に違反し1年以下の懲役または100万円以下の科料を課せられる不正です。安心して戦って下さい。平成17年2月18日に全社営業停止処分を食らった大手生保の例もあります。保険を使って被保険者を陥れるような連中は徹底的に糾弾しましょう。 ただし証拠集めが大変でしょうから告知書控はもちろん手帳や日記など、とにかく出来るだけかき集めて下さい。 但し。 診査を受けた」と有りますが医師の問診が無かったでしょうか。もしあればその際に「医師扱告知書」に貴方が署名している可能性があります。そうなると事態は反転しますのでこの点は良くご確認下さい。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp
shin_0313
質問者

お礼

早速、社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」に 相談してみることにします。 大変ためになるアドバイス有難うございました。

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