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路上販売について。

yamadayouichirouの回答

回答No.2

使用する道路を管轄する警察署の署長から道路使用許可をもらいます。 警察署長の道路使用許可がなければ、道路交通法第七十七条違反で検挙されます。

tomanegi2
質問者

お礼

ありがとうございました。

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