• ベストアンサー

賃貸借の土地の借地権

SSSINの回答

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

1.どんな場合に有用に使われる値なのですか? 相続税・贈与税の申告の際の財産評価に使用されます。(省略しますが、同族会社と役員の地代の算定の際にも使用されます) 2.賃貸人(地主)と賃借人(地借り)とのあいだで,何らかの意味を持つものなのでしょうか? 取引の目安になります。ただ、売買の場合は需要と供給の関係で決まりますので必ずその割合で値段が決まる訳ではありません。

he-goshite-
質問者

お礼

回答有難うございました。参考にさせていただきます。

he-goshite-
質問者

補足

すばやい回答,ありがとうございます。 >相続税・贈与税の申告の際の財産評価に使用されます。 よく分かりました。土地を借りていてその上に親が自分で立てた建物を子が相続した場合などですね。借地人サイドでの土地関係相続税は, 評価額×借地権割合×税率=相続税 ですね。そして,地主サイドでは, 評価額×(1-借地権割合)×税率=相続税 と理解しました。 >取引の目安になります。 重ねて教えてください。 例えば借地権割合が70%だとすると,借地人がその土地の(更地)価格の30%を地主に払えば土地を入手できる,ということではないわけですね?

関連するQ&A

  • 土地収用と借地権割合

    近々実家の方で、役所の土地収用に伴い立ち退きをする予定です。 数十年来、その借地に居住していますが、役所からの移転費用のほかに地主から借地権相当部分を別途もらうことはできるのでしょうか。 いわゆる借地権割合は、財産評価(税金等)に用いられる割合で、このようなケースで持ち出す根拠ではないような感じですが・・・ 借地権相当部分をいただけるとしたら、どのような算定根拠があるのかお知恵をいただければ幸いです。

  • 借地権の設定をせずに貸している土地の評価

    こんにちは おそらくすごく基本的な質問ですが。。。 土地の相続税評価額を計算するにあたり、借地権の目的となっている土地は、借地権割合に応じて減額されるとのことですが(国税庁HP:貸宅地の評価)、借地権を設定していずにただ貸しているだけの場合はどのようになるのでしょうか。 国税庁のタックスアンサーの中にある 「この場合、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の価額は、次の算式の借地権割合を20%として計算します。」 この適用となりそうな気もしますが、この文章の中にも「借地権の目的となっている宅地」と書かれちゃっているので、もしかしたら減額できないのかもと思ったりします。 その反面、その土地を売るには賃借人に立ち退いてもらう必要がありますので、自用地としての評価そのままではまずい気もします。。。 お詳しい方お教えいただければ幸いですm(_ _)m

  • 路線価図の借地権割合について。

    現在借地上に自己の住居を所有しております。(土地に賃借権・地上権の登記はしておりません。建物の所有権登記のみです。)地主から借地を買取りたいのですが(1)適正価格の決め方について。路線価図の上部に「借地権の割合○○%」とありますが、例えば借地価格が1000万円の場合、借地権の割合が60%とするとあと400万円を地主に払えば売ってもらえるという考え方は根拠になりえますでしょうか?(2)路線価図の上部にある「借地権の割合○○%」の「借地権」とは借地契約後何年位経過すれば主張できるものなのでしょうか?(借地契約後数年で所有権の○○%を主張できる訳ないですものね。)または賃借権・地上権の登記をしておかないと主張できないものなのでしょうか?お願いします。

  • 貸宅地の評価

    いつもお世話になっております。 土地を第三者に貸しており、その第三者が建物を建てて使用しています。 路線価の借地権割合は50%です。 しかし税理士は、 「年間地代が評価額の4%になり、通常よりたくさん貰っているのだから、借地権割合は50%でなく20%しか引けない」 と言われましたが本当ですか? 評価額4000万円なので、50%と20%では差がありすぎます。 そこでいろいろ調べたところ、  【借地権の目的となっている宅地の価額は、自用地としての価額から、借地権の価額を控除した金額によって評価します。   借地権の取引慣行がないと認められる地域にある貸宅地の価額は、借地権割合を20%として計算します。】 とありました。 それでは路線価についている借地権割合の記号はどんな時に使うのですか? 相当の地代は6%ではないのですか? もうちんぷんかんぷんです。教えてください。

  • 借地について

    借地として40年住んでいます。 今年、更新する年ですが地主のほうから土地を返して欲しいと言われました。 借地は約80坪あり道路沿いに自宅、自宅の横に通路があり奥にアパートが建っています。 自宅にはこのまま住みたいのでアパートを取り壊しその部分の土地を返したいとの話をしました。 地主からは借地権の割合はもともとは50:50だが奥まったほうの土地を返すとのことで地主60:借地人40の割合になると言われました。 路線価図を見たところ借地権の割合は借地人に60%あるとなっていますがどうなのでしょうか? これをもとに地主40:借地人60がもとなので奥まったほうの土地と言う事で50:50にしてと言うことはできるのでしょうか? 地主60%となってしまうと家ぎりぎりで土地が切られてしまうので悩んでいます。 宜しくお願いします。

  • 借地料(借地権)について

    借地をして家を建てて住んでいます。 私の建物が建っている借地の一部が道路用地になります。 地主との権利配分の確認書に基づき、借地権の権利消滅に関する契約と物件移転補償契約を締結しました。地主との土地の売買契約も同時に締結されたと思います。 建物を解体するまでの間も、地主が今までどおりの額で借地料を要求してきました。 道路用地になる部分の所有権は地主から公共団体に移転していると聞きましたので、この場合の地主に支払う借地料は、残地部分のみの借地料を支払えばよいと私は考えます。 本当に今まで支払っていた額を支払わなければならないのでしょうか?地主は何の根拠をもって、今までの額を要求できるのでしょうか?

  • 地主から土地の購入を迫られたのですが

    祖父の代から賃借している土地の購入を、地主から迫られています。 提示額は390,000/平米で借地権割合は50%で約20,000,000円とのこと。 相続税の路線価で見ると、320,000/平米で借地権割合は70%。 路線価は相続税のためのものなので、あくまで目安に過ぎないということも分かっていますが、ちょっと開きがありすぎるような気がします。 契約残存期間は約13年間。 賃借地積は105.6平米。 現在の賃借料は13,110円/月。 皆様のアドバイスをお待ちしています。 また、こういうことの専門家は不動産鑑定士なのでしょうか? 金額交渉になるとやはり弁護士ですか?

  • 土地(借地)のことで

    地主の方と借地権譲渡承諾書を不動産業者につくってもらい、土地の一部を借りることになりました。この土地の固定資産税はかかりますか?かかるとしたら貸人、借人のどちらが支払いますか?どなたか教えてください!

  • 借地権のある土地での建て替え

    借地権のある土地に登記されている建物の建て替えについてご質問します。建物が老朽化し、数年後には居住不可能となる可能性があるため建て替えを考えています。しかし、資金が十分ではありません。住宅地では借地権割合は借地人:地主が約70:30だと聞いたことがあります。もし、この土地が30坪で坪100万だと仮定すると、地主が同意さえすれば30坪X3/10X100万の900万でこの30坪を購入できるということでしょうか。もしこれが成立するならば、銀行にこの土地30坪とそこに建て替える建屋を担保としてローンが受けれると思うのですが、いかがでしょうか。また、地主が売却に同意しない場合でも、この借地権割合の30坪X7/10X100万の2,100万を所有しているということで、これを担保に銀行にてローンが組めるでしょうか。よろしくアドバイスお願いします。尚、借地権は旧法です。

  • 借地権・借地権割合

    質問が3つあります。 その1 時価および路線価が1億円の土地を借りて、そこに時価2000万円の建物を建てているとします。 相続によりこの借地および建物を相続する場合、借地権割合が60%だとすると、当該相続財産の価値は8000万円ということになるのでしょうか? その2 その1の借地を「地主」の都合で返すことにした場合、借地権を買い取ってもらうことは出来ますか? その場合、路線価における借地権割合を基準として6000万円で買い取ってもらえると考えてよいのでしょうか? その3 その2の場合において、「借主」の都合で土地を返す場合、借地権を買い取ってもらうことは出来ますか? その場合でも、路線価における借地権割合を基準として6000万円で買い取ってもらえると考えてよいのでしょうか? お詳しい方、よろしくお願いします。