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給与について
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通勤費(交通費)が下記の税法上の非課税所得に該当すれば源泉所得税は8,890円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm もし、税法上の非課税所得に該当しなければ源泉所得税は9,230円で合っています。
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