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本物の虎の敷物の処分に困っています
実家にある本物の虎の敷物の処分に困っております。 戦時中に祖父が満州で入手したものです。 ワシントン条約などについても調べてみたのですが、いまいち理解できず困っております。 ポイントは私が誰かに売ったり、無料で譲ったりすることは法に触れることになるのか?ということです。 現時点では何の登録もしておりません。銃刀法のようにどこかに登録する機関などがございましたら教えていただけると有難いです。
- donko_samurai
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- 自然環境・エネルギー
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 ワシントン条約は、国際取引に関するものなので、今回の場合は関係ないでしょう。 国内取引に関しては、 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 (通称「種の保存法」で制限されています。 有償、無償に関わらず、取引禁止されているようです。 認められれば、登録を受ける事もできるようです。 詳しい条件などはわかりませんが、どちらにしても、 今のままではどうにもなりませんから、環境省に 問い合わせてみては如何でしょうか。 「種の保存法」の内容が見られるHPを見つけたので、 URL載せておきますね。
その他の回答 (2)
不要なのであれば博物館に相談して下さい。 標本として引き取ってくれると思います。 法律的な処理もしてくれるでしょう。
お礼
専門家の方にアドバイス頂き心強いです。虎も廃棄されてしまっては気の毒だと思いますし、幸いそこそこの都会に居住しており博物館もございますので早速問い合わせてみたいと思います。 ご回答いただき有難うございました。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
関連しそうなホームページを見つけました。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/atukai/tokutei.html とにかく一度、市役所や動物園などに相談してみると良いと思います。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 リンク先のURL早速拝読し参考にさせていただきました。 やはり明確な答えは都道府県にもよりそうですね。相談してみます。
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詳しいアドバイス有難うございます。保護動物の取引=ワシントン条約と思い込んでおりましたがなるほど『国際取引』についての条約だったのですね。 問合せ先のお役所もどちらか見当もつかず困っておりましたので、新しいキーワード『種の保存法』『環境庁』は大変参考になりました。なんとか自分でも調べて行けそうです。ありがとうございます。