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変造500ウォン硬貨について

数年前自動販売機にて韓国の500ウォン硬貨を500円硬貨に変造する事件がありましたが、当時自販機より釣銭に出てきた変造500ウォン硬貨を現在1枚所持しております。(私も被害者です)所持するだけで何か罪になるでしょうか? また、これをオークションに出品したら犯罪ですか?

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  • ベストアンサー
  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.2

偽造通貨は持っている分には罪になりません。 刑法の通貨の偽造に関する条文には「行使の目的で」とか「行使し」とかいう言葉が入っています。 つまり使う気がなければ持っているどころか偽造通貨を作ることも違法ではありません。 偽物であることを公表すれば「美術作品」としての売買も可能です。 偽物ということをはっきりさせておけば法律上はオークションに出しても罪には問われないとは思いますが、 落札されたものが使用されたりした場合、行使の目的があることを知っていて売った場合はもちろん罪になりますが、 そうでなくとも疑いはかかることになりますから、やめておいたほうがいいでしょう。 本来なら警察に届けるべきですが、面倒だとお思いでしたら、せめて自分で保管しておくぐらいにしておいたほうがいいかもしれません。

takunosinn
質問者

お礼

回答有難うございました。 問題がおきないよう我が家に保管しておきます。

その他の回答 (1)

  • bunbun04
  • ベストアンサー率13% (77/585)
回答No.1

外国のコインを変造するだけや所持するだけではなんの罪にもなりません。早い話が外国の古い貨幣を何かしら細工してアクセサリーにしても罪にならないと一緒です。 オークションに出品しても罪にはならないと思いますがモラルには反するかもしれませんね。

takunosinn
質問者

お礼

有難うございます。 大事に持ってます。

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