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借地上の建物の無断修繕を理由に契約解除は可能か?

Titleholderの回答

回答No.1

借地権付き建物の建替え・増改築は地主の承諾が要りますが、建物の土台、屋根、壁、柱などの基幹部分の修繕は地主の承諾なしに工事が出来ます。屋根の葺き替えも同様です。ただし瓦葺きだったものをスレート葺きに工事すると、それは修繕の域を超えて、改築と見られます。 逆にその建物が借家だったならば家主が修繕義務を負います。 ちなみに増改築の場合の承諾料の相場は借地契約の内容によって借地権価格の1~5%程度です。

yosy
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。 わかりやすい解説感謝いたします。借地権契約の事が よーくわかりました納得です。

yosy
質問者

補足

現在も契約書自体ありませんが支障ないでしょうか? 建物所有者は再契約(契約書を交わす)事に応じてくれ ません。 また、事後ではありますが承諾料請求は可能ですか? 契約解除の件はどんなものでしょうか?

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